サイモンが語る:契約が成立されなければ、違約は語れない

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西门说法:合同没成立,何谈违约之说?

 

关键词:要约;新要约;实质性变更

キーワード:申込、新規申込、実質的な変更

 

内容:

ケース:

 

高卫是一家房地产公司的经理,他的公司最近要建设一个住宅项目。“高总,最近钢材市场价格低,不如我们购进一批?”公司采购部门前来询问。看过具体的行情后,高卫说:“好,A公司的钢材质地好,我们就买他们的。”高位给A公司发邮件说:“我们想购买你们的A型钢材100吨,单价5000元一吨。如果同意,请在10月1日装货,我方会付10万订金。”

高衛はある不動産会社の社長で、最近、会社は住宅プロジェクトを建設するつもりです。「高社長、最近鋼材の市場価格が低いので、鋼材を輸入しませんでしょうか。」会社の買い付け係は高衛に尋ねました。具体的な市況を分析した後、高衛は「分かった。A会社の鋼材の品質がよいから、彼らの鋼材を買おう」と言いました。高衛はA会社に、「貴社のA型鋼材100トンを購入するつもりです。1トンの価格は5000元でよろしいでしょうか。よろしければ、10月1日に貨物を積載していただけませんか。弊社は10万元の手付け金を支払います。」とメールを送った。

 

画像引用元:http://m.jia.com/zixun/article/330552.html

 

发完邮件后,高卫迟迟不见A公司的回电,他说:“等待是个煎熬的过程。”三天以后,A公司正式回复邮件说:“我方接受贵公司的要约,A型钢材100吨,每吨5000元,请在三日之内将10万订金转入我公司账户。我方会10月10日及时交货。”高卫收到消息后,心里的石头落地。他开始准备定金的事项。

メールを送った後、高衛はA会社から返事をすぐにはもらうことができず、「待つのは耐えがたいものだな」と言いました。三日後、A会社は「弊社は貴社の申込を受けつけます。A型の鋼材は100トン、単価は5000元です。ご確認になられたら、三日以内に10万元の手付け金を弊社の口座にお振り込みください。弊社は10月10日までに納品します」と正式に返事をしました。高衛は返事をもらうことができ、気分が落ち着き、手付け金について準備を始めました。

 

第二天,朋友王总约高卫吃饭。王总说:“我们有一批上好钢材,一吨4500可以卖给高总。”高卫一听,连忙问道:“货有多少?质量如何?”王总看到高卫颇有兴趣,趁胜追击说:“货有300吨,比A公司的钢材质量更加上乘。”听到这里,高卫心动不已。他暗自庆幸:“幸好我还没有付订金。”次日,他便和王总正式签约,购买其钢材。

翌日、高衛が友人の王社長と食事した時、王社長は「うちの会社はいい鋼材を持っています。1トン4500元の価格で、高社長に売りますよ。」と言いました。「量はどのくらいですか。品質はどうですか。」高衛は王社長に聞きました。王社長は高衛が興味を持つのを見ると、「貨物は300トンもあり、品質もA会社の鋼材より良いですよ。」と説明しました。これを聞いた高衛は心が動きました。「幸い手付け金はまだ支払ってない。」と喜びました。次の日、彼はすぐに王社長と正式に契約を結び、鋼材を購入しました。

 

三天已过,A公司不见高卫将订金汇来,便电话询问。高卫说:“我们找到了一家更加实惠的公司购买了钢材,不再需要你们的钢材。”A公司回复说:“我们已经接受你们开出的合同条件,买卖合同已经成立,你们无权擅自取消合同。”高卫便以未交订金为由,声称合同仍在商议阶段,尚未成立,取消购买A公司的货物是自己合法权利。双方争执不下,只好对簿公堂。法院经过审理,判决合同无效。高卫开心地说:“小小细节的变动都会导致合同的无效,这堪称蝴蝶效应!”

三日経って、A会社はまだ手付け金を受け取っていなかった為、すぐに高衛に電話をかけました。高衛は「ほかの会社からもっと良い鋼材を購入したので、貴社の鋼材は要りません。」と説明しました。A会社は「貴社の契約条件を受けた為、売買契約関係は既に成立しています。貴社は勝手に契約を取り消す権利がありません。」と返事をしました。高衛はまだ手付け金を支払っていないことを理由として、契約が商談段階であり、まだ成立されなかった為、A会社貨物の購入を取り消すのは自分の権利だと主張しました。双方は膠着状態にあった為、やむなく法院に行きました。法院は審理した後、契約無効と判決しました。高衛は「細かい変動も契約無効に導く。これはバタフライ効果と言えるじゃないか。」と嬉しく感嘆しました。

 

西门教授说法:

サイモン教授の意見:

 

根据《合同法》的规定,承诺必须与要约的内容完全一致。如果承诺对于要约的内容做出了实质性改变,那么就不是有效的承诺,而是一项新的要约或反要约。因此反要约必须经原要约人承诺后才能成立合同。本案中A公司改变了合同要约的履行时间,构成了对对要约内容的实质性变更,合同并没有成立,更何谈违约之说?

『契約法』の規定により、承諾は必ず申込の内容と完全に一致しなければならない。承諾は申込の内容に実質的な変更をすると、これは有効な承諾ではなく、新しい申込或は反対申込なのである。それによって、反対申込は元申込人の承諾を通じ、契約を結ばなければならない。このケースにおいて、A会社は契約申込の履行時間を変更し、申込内容に対し実質的変更を行ったので、契約は成立されておらず、違約とは語れない。

 

法律依据:

法律根拠:

 

1,《中华人民共和国合同法》

1.『中華人民共和国契約法』

 

第三十条 承诺的内容应当与要约的内容一致。受要约人对要约的内容作出实质性变更的,为新要约。有关合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更,是对要约内容的实质性变更。

第三十条 承諾の内容は申込の内容と一致しなければならない。申込を受ける側が申込の内容に実質的な変更を行った場合、新規申込とする。契約の標的、数量、品質、代金或は報酬、履行期限、履行場所と方式、違約責任及び紛争解決方法などの変更は、申込内容に対する実質的な変更である。

 

作者:马成福

執筆者:馬成福

 

文章提供:AcmeArdent Legal Studioacmeardent.comプロフェッサー・サイモンsimonhkchoi@163.comプロフェッサー・サイモンは、イギリス、香港でのキャリアが長いベテランの弁護士です。北京大学、ロンドン大学及び香港大学法学院を相次いで卒業し、これらの教育背景に基づく中国法及び英米法への深い理解と20年を超える国際投資、金融及びM&Aの経験をもち、現在はAcmeArdent社の創業パートナーを務めています。

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