中国で会社を設立する場合の出資

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中国では、会社を設立する時、有限会社と株式有限会社はほぼ同じの出資方式があり、すなわち株主は貨幣、あるいは実物、知的財産権、土地使用権などの貨幣で値段を見積り、しかも合法で譲り渡すことができる非貨幣性資産で出資できる。値段の見積りは法律、行政法規によって評価すべき。しかし、法律、行政法規が規定された出資になれない財産は除外である。たとえば、株主は労務、信用、自然人の名字、特許経営権あるいは保証として抵当になる財産は出資にならないのである。また、有限会社を設立する場合と株式有限会社の発起人の出資では、全体の株主の貨幣出資金額は有限会社の登記資本の30%以上と要求される。株式有限会社の非発起人の株主は貨幣で出資しかない。

 

画像引用元:http://m.sohu.com/a/165616911_623188/?pvid=000115_3w_a

 

主な出資方式

1、貨幣

貨幣出資は株主の常用の出資手段であり、普通の場合では現金の支払いで出資するということである。一般的にはRMBを単位として出資するが、外貨で出資してもよろしい。異なる貨幣で出資する場合は、出資資金を送金し、会社を設立する当日の国家外国為替管理局の為替レート(中間価格)を同じ貨幣に換算し、出資金額を確認すべき。

2、実物

実物出資は建物、工場、機械設備、エネルギー、原材料あるいは乗り物など価値があり、使用できるもので出資するということである。一般的には実物出資にの制限がないが、規定によると、外国合弁者が出資する機械設備あるいは他の材料は必ず中外合弁会社にとっては必要であり、しかも中国では生産できなく、あるいは価格が高すぎ、供給が需要に間に合わない場合では出資として使える。

3、知的財産権

知的財産権は人が法律の許可で商品の生産と流通に応用する発明品、実用新型、外観設計、商標などの知的成果に対して、規定される期限と地域では専有権があるということである。その中に、主に著作権、専売特許、商標権などを含める。特別の場合では、特定の企業の出資方式に必要な制限を与える。

4、土地使用権

土地使用権は合法の手続きで得る国有土地あるいは集団に属する土地の使用権ということである。

5、他の値段を見積ることができ、しかも譲り渡せる非貨幣性資産

経済の発展に従い、値段を見積ることができ、しかも譲り渡せる非貨幣性資産の範囲は拡大しており、出資方式も益々多くなる。しかし、注意すべきのは、現在中国の会社登記ではまだ貨幣、実物、知的財産権、土地使用権以外の他の財産で出資することがなく、関連部門は依然として相関の規定を研究し制定している。

一方では、発起の方式で株式有限会社を設立する場合では、まず会社の資本総額と何分の株式に分けるか、毎人が購入できる株式の金額を確認し、会社の規定に記載しなければならない。発起者が貨幣ではなく、実物、知的財産権、土地使用権などの非貨幣性資産で出資する場合では法律法規によって値段を見積もり、財産を確かめる後、その上で株式に換算し、法律法規の手続きを完成して財産権の譲渡しを済ませる。

 

資料引用元:
http://china.findlaw.cn/gongsifalv/gongsishelifa/gufenyouxiangongsisheli/130088.html
http://info.b2b168.com/s168-71787546.html
https://zhidao.baidu.com/question/1500590237637294299.html
https://iask.sina.com.cn/b/6eakbFdf44b.html

 

筆者:黄燕

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