経営管理ビザとは(上)
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ここでは経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)についてご紹介したいと思います。
経営管理ビザとは?
経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)は外国人が日本で『本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動』に必要なビザです。平たく言えば、外国人の方が日本の会社で経営者や管理者として働く、もしくは日本で起業して経営や管理に携わる場合に申請するビザです。有効期限は3ヶ月、4ヶ月、1年、3年、5年があります。
画像引用元:http://www.congjapan.com/news/press/330.html
起業の場合要求される基準
外国人の起業の場合では審査に際して、事業の安定性や持続性等を厳しく見定められます。そのため膨大な書類を提出して様々な要素が考慮されることになりますが、基本的には以下の条件がキーポイントとなっているようです。
①500万円以上の投資(もしくは2名以上の常勤職員の雇用)
②日本国内で事業所を持つこと
③継続可能な事業計画
④営業許可の取得(営業許可が必要な業種の場合)
※①の常勤職員は日本人であるか、永住者、永住者の配偶者、日本人の配偶者、定住者のどれかを満たす外国人に限られます。
ビザの許可が下りればすぐに営業できる状態であることが重要となるようですね。
居留許可と経営管理ビザ
実はこの経営管理ビザ、中国人富裕層に人気があるようです。というのもこのビザは取得するまでの道のりは大変ですが、順調に黒字を出して更新を受け続け、10年が経過すれば永住許可申請も可能になるからです。
以前は日本の在留許可を得るには日本人の配偶者になるか、既に永住者となっている人の配偶者となるか、日本の会社に雇用されて就労ビザを得ることがほとんどでした。ですがこの経営管理ビザでは、合法的に投資、経営をして10年無事に過ごせれば永住許可の申請も可能になります。つまり言い換えれば面倒な結婚等は経ずに財力によって永住権への足がかりが得られるのです。
旧投資経営ビザとの違いは?
2015年4月の入管法改正で旧投資経営ビザは経営管理ビザに変わりました。その最大の変化は、外資と日系の差別がなくなったことです。この改正によって500万円の投資は本人以外の投資でもよく、日本の既存の会社で管理職として招聘される場合にもこのビザの適用となりました。
カテゴリーについて
経営管理ビザの申請は主に会社の規模などによって4つのカテゴリーに分かれています。それぞれのカテゴリーで必要な書類が違ったり、ビザの認定難度が違ったりします。カテゴリー1〜3は日本の既存の会社で経営管理をする場合です。外国人が日本で新たに起業する場合はカテゴリー4に分類されます。
それぞれの必要書類については下に表を載せています。カテゴリーの詳しい分類も表に記載されていますのでご覧ください。
参考サイト:
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan50.html
https://visa.yokozeki.net/keiei-kanri-viza/
https://tokyoto23ku.com/archives/643.html
https://ie-mania.net/baikyaku/3014/
https://business-manager.jimdo.com
筆者:山本果歩
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