非住民企業所得税の徴収新規について(上)
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非居民企业所得税的扣缴新规看这里(上)
CWCC会计师事务所 2017-11-09
上篇文章我们还在讨论非居民直接转让境内企业股权的汇率选择问题,没过多少天,国家税务总局就发布了新规,废止了《国家税务总局关于印发〈非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法〉的通知》(国税发〔2009〕3号),新的非居民企业所得税源泉扣缴新规对非居民纳税时间等问题做了非常大的改变,对非居民企业绝对是大大的利好,话不说多,先看新规:
国家税务总局
关于非居民企业所得税源泉扣缴有关问题的公告
国家税务总局公告2017年第37号
按照《国家税务总局关于进一步深化税务系统“放管服”改革优化税收环境的若干意见》(税总发〔2017〕101号)的安排,根据《中华人民共和国企业所得税法》(以下称“企业所得税法”)及其实施条例、《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则的有关规定,现就非居民企业所得税源泉扣缴有关问题公告如下:
一、
依照企业所得税法第三十七条、第三十九条和第四十条规定办理非居民企业所得税源泉扣缴相关事项,适用本公告。与执行企业所得税法第三十八条规定相关的事项不适用本公告。
二、
企业所得税法实施条例第一百零四条规定的支付人自行委托代理人或指定其他第三方代为支付相关款项,或者因担保合同或法律规定等原因由第三方保证人或担保人支付相关款项的,仍由委托人、指定人或被保证人、被担保人承担扣缴义务。
三、
企业所得税法第十九条第二项规定的转让财产所得包含转让股权等权益性投资资产(以下称“股权”)所得。股权转让收入减除股权净值后的余额为股权转让所得应纳税所得额。
股权转让收入是指股权转让人转让股权所收取的对价,包括货币形式和非货币形式的各种收入。
股权净值是指取得该股权的计税基础。股权的计税基础是股权转让人投资入股时向中国居民企业实际支付的出资成本,或购买该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权受让成本。股权在持有期间发生减值或者增值,按照国务院财政、税务主管部门规定可以确认损益的,股权净值应进行相应调整。企业在计算股权转让所得时,不得扣除被投资企业未分配利润等股东留存收益中按该项股权所可能分配的金额。
多次投资或收购的同项股权被部分转让的,从该项股权全部成本中按照转让比例计算确定被转让股权对应的成本。
四、
扣缴义务人支付或者到期应支付的款项以人民币以外的货币支付或计价的,分别按以下情形进行外币折算:
(一)扣缴义务人扣缴企业所得税的,应当按照扣缴义务发生之日人民币汇率中间价折合成人民币,计算非居民企业应纳税所得额。扣缴义务发生之日为相关款项实际支付或者到期应支付之日。
(二)取得收入的非居民企业在主管税务机关责令限期缴纳税款前自行申报缴纳应源泉扣缴税款的,应当按照填开税收缴款书之日前一日人民币汇率中间价折合成人民币,计算非居民企业应纳税所得额。
(三)主管税务机关责令取得收入的非居民企业限期缴纳应源泉扣缴税款的,应当按照主管税务机关作出限期缴税决定之日前一日人民币汇率中间价折合成人民币,计算非居民企业应纳税所得额。
画像引用元:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU0MzExNjg2Mw==&mid=100000658&idx=1&sn=9faef810cca1fd791d9641aedfb237a0&scene=19#wechat_redirect
五、
财产转让收入或财产净值以人民币以外的货币计价的,分扣缴义务人扣缴税款、纳税人自行申报缴纳税款和主管税务机关责令限期缴纳税款三种情形,先将以非人民币计价项目金额比照本公告第四条规定折合成人民币金额;再按企业所得税法第十九条第二项及相关规定计算非居民企业财产转让所得应纳税所得额。
财产净值或财产转让收入的计价货币按照取得或转让财产时实际支付或收取的计价币种确定。原计价币种停止流通并启用新币种的,按照新旧货币市场转换比例转换为新币种后进行计算。
六、
扣缴义务人与非居民企业签订与企业所得税法第三条第三款规定的所得有关的业务合同时,凡合同中约定由扣缴义务人实际承担应纳税款的,应将非居民企业取得的不含税所得换算为含税所得计算并解缴应扣税款。
七、
扣缴义务人应当自扣缴义务发生之日起7日内向扣缴义务人所在地主管税务机关申报和解缴代扣税款。扣缴义务人发生到期应支付而未支付情形,应按照《国家税务总局关于非居民企业所得税管理若干问题的公告》(国家税务总局公告2011年第24号)第一条规定进行税务处理。
非居民企业取得应源泉扣缴的所得为股息、红利等权益性投资收益的,相关应纳税款扣缴义务发生之日为股息、红利等权益性投资收益实际支付之日。
非居民企业采取分期收款方式取得应源泉扣缴所得税的同一项转让财产所得的,其分期收取的款项可先视为收回以前投资财产的成本,待成本全部收回后,再计算并扣缴应扣税款。
八、
扣缴义务人在申报和解缴应扣税款时,应填报《中华人民共和国扣缴企业所得税报告表》。
扣缴义务人可以在申报和解缴应扣税款前报送有关申报资料;已经报送的,在申报时不再重复报送。
九、
按照企业所得税法第三十七条规定应当扣缴的所得税,扣缴义务人未依法扣缴或者无法履行扣缴义务的,取得所得的非居民企业应当按照企业所得税法第三十九条规定,向所得发生地主管税务机关申报缴纳未扣缴税款,并填报《中华人民共和国扣缴企业所得税报告表》。
非居民企业未按照企业所得税法第三十九条规定申报缴纳税款的,税务机关可以责令限期缴纳,非居民企业应当按照税务机关确定的期限申报缴纳税款;非居民企业在税务机关责令限期缴纳前自行申报缴纳税款的,视为已按期缴纳税款。
画像引用元:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU0MzExNjg2Mw==&mid=100000658&idx=1&sn=9faef810cca1fd791d9641aedfb237a0&scene=19#wechat_redirect
十、
非居民企业取得的同一项所得在境内存在多个所得发生地,涉及多个主管税务机关的,在按照企业所得税法第三十九条规定自行申报缴纳未扣缴税款时,可以选择一地办理本公告第九条规定的申报缴税事宜。受理申报地主管税务机关应在受理申报后5个工作日内,向扣缴义务人所在地和同一项所得其他发生地主管税务机关发送《非居民企业税务事项联络函》(见附件),告知非居民企业涉税事项。
十一、
主管税务机关可以要求纳税人、扣缴义务人和其他知晓情况的相关方提供与应扣缴税款有关的合同和其他相关资料。扣缴义务人应当设立代扣代缴税款账簿和合同资料档案,准确记录非居民企业所得税扣缴情况。
十二、
按照企业所得税法第三十七条规定应当扣缴的税款,扣缴义务人应扣未扣的,由扣缴义务人所在地主管税务机关依照《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条规定责令扣缴义务人补扣税款,并依法追究扣缴义务人责任;需要向纳税人追缴税款的,由所得发生地主管税务机关依法执行。扣缴义务人所在地与所得发生地不一致的,负责追缴税款的所得发生地主管税务机关应通过扣缴义务人所在地主管税务机关核实有关情况;扣缴义务人所在地主管税务机关应当自确定应纳税款未依法扣缴之日起5个工作日内,向所得发生地主管税务机关发送《非居民企业税务事项联络函》,告知非居民企业涉税事项。
非住民企業所得税の徴収新規について(上)
CWCC会计士事務所 2017-11-09
前回の記事では、非住民が国内企業の株の所有権を直接譲り渡す際の為替選択問題について議論を進めていたが、何日もく経たないうちに、国家税務総局は新規公告を公布した上、『国家税務総局が「非住民企業所得税源泉徴収管理案」について印刷配布する通知』を廃止した。新しい非住民企業所得税源泉徴収新規公告は非住民の納税時間などの問題に対して大きく変更した。これは非住民にとっては、絶対に利益があることである。早速だが、新規公告をご覧ください。
国家税務総局
非住民企業所得税源泉徴収に関する問題についての公告
国家税務総局公告2017年第37号
『国家税務総局が税務システムの政権と管理の整合及びサービスの改善を更に深化し、税収環境を改善することについての若干の意見』(税総発〔2017〕101号)の手配、また『中華人民共和国企業所得税法』(以下は「企業所得税法」と略する)及びその実施条例、『中華人民共和国税収徴収管理法』及びその実施細則に関する規定によって、非住民企業所得税源泉徴収に関する問題について以下の内容を公布した。
一、
企業所得税法の第三十七条、第三十九条と第四十条の規定により、非住民企業所得税源泉徴収に関する事項の取り扱いは、本公告にも適用する。企業所得税法の第三十八条の規定を執行することは、本公告に適用できない。
二、
企業所得税法実行条例の第一百零四条で規定された、支払い者が自分で代理人あるいは他の指定された第三者に依頼し、関連の金額を払う場合、また保証契約あるいは法律規定などの原因で第三者保証人あるいは責任保証人が関連の金額を払う場合は、依然として依頼者、指定された人間あるいは保証された人間が徴収の義務を引き受ける。
三、
企業所得税法の第十九条第二項に規定された譲渡所得は株所有権の譲渡など権益性の投資財産(以下「株所有権」と略する)を含める。株所有権の譲渡の収入から株所有権の純価値を引いた後の残高は株所有権の譲渡の際納税すべき所得額である。
株所有権の譲渡の際の収入とは、株所有権の譲渡者が株所有権の譲渡で受け取る同価値のものを指し、貨幣形式と非貨幣形式の各種類の収入も含む。
株所有権の純価値とは、この株所有権の課税標準と同じである。株所有権の課税標準は、株所有権の譲渡者が投資出資する場合に中国住民企業に実際に払った出資原価であり、或いは株所有権を買収する場合、株所有権の譲渡者が実際に払った株所有権の譲り渡された際の原価である。株所有権は所有期間で値下げと値上げがあれば、国務院財政部門、税務主管部門の規定によって、損失と利益が決まり、株所有権の純価値を適切に調整できる。企業が株所有権の譲渡所得を計算する場合、投資された企業の未分配利益などの株主の収益に株所有権による分配可能な金額を控除してはいけない。
度重なる投資あるいは買収する同じ株所有権の一部のみ譲渡するのは、譲渡する割合によってこの株所有権の全ての原価で譲渡された株所有権に対応する原価を計算する。
四、
徴収の義務者あるいは満期での支払いは人民元以外の貨幣で支払うか、または価格を計算する。それぞれは以下の状況によって外貨に換算する。
(一)徴収の義務者が企業所得税を納税する場合は、徴収の義務が発生する日の人民元為替の中間価格で人民元に換算し、非住民企業が納税すべき所得税を計算する。徴収の義務が発生する日とは関連の金額の実際の支払い日あるいは満期で払うべき日である。
(二)収入を得る非住民企業は主管政務機関で規定された期限の前に自分で源泉徴収すべき税金を申請し、税収納付書を書く日付の前日の人民元為替の中間価格で人民元に換算し、非住民企業が納税すべき所得税を計算する。
(三)主管政務機関が収入を得る非住民企業に源泉徴収すべき税金を期限を決めて徴収すると命令した場合は、主管政務機関が徴収期限の決定をする前日の人民元為替の中間価格で人民元に換算し、非住民企業が納税すべき所得税を計算する。
画像引用元:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU0MzExNjg2Mw==&mid=100000658&idx=1&sn=9faef810cca1fd791d9641aedfb237a0&scene=19#wechat_redirect
五、
譲渡収入あるいは財産の純価値を人民元以外の外貨で換算する時、徴収義務がある者の税金徴収の場合、納税者が自分で税金を申請する場合、主管政務機関が期限内納税を命令する場合という三つの状況に分け、まず非人民元の金額で本公告第四条の規定に照らして人民元の金額に換算する。さらに、企業所得税法第十九条第二項及び関連の規定によって非住民企業の譲渡所得の納税すべき所得額を計算する。
財産の純価値あるいは譲渡収入の計算貨幣は、受け取りあるいは譲り渡す場合で実際に支払い、または受け取る計算貨幣の種類で決まる。本来の計算貨幣の種類は流通中止し、新しい計算貨幣の種類を起用する場合、新旧の貨幣市場転換比率で新しい貨幣種類に転換し計算する。
六、
徴収の義務者が非住民企業と契約し、同時に企業所得税第三条第三項で規定された所得に関する業務契約を締結した時、契約で規定された徴収の義務者が実際に引き受けるべき税金は、非住民企業が受け取った税抜き所得を税込み所得に換算し納税すべきだ。
七、
徴収の義務者は徴収の義務が効果を生じる日から7日以内に、徴収の義務者の所在地にある主管政務機関に申請し納税する。徴収の義務者が期限が締め切られてもまだ支払わなかった場合は、『国家税務総局の非住民企業の企業所得税の管理に対する若干の問題についての公告』(国家税務総局2011年第24号)第一条の規定によって税務の処理を取り扱う。
非住民企業の源泉徴収すべき所得は配当金、賞与金などの権益性の投資収益であり、関連の納税徴収の義務が効果を生じる日は配当金、賞与金などの権益性の投資収益が実際支払われる日である。
非住民企業が分割払いの方式で源泉徴収すべき所得税と同じ財産譲渡所得を受け取る場合は、その分割払いの金額が以前の投資財産のコストの回収と見なし、コストが全て回収された後、また計算し納税する。
八、
徴収の義務者は税金申請あるいは税金解除の場合では、『中華人民共和国企業所得税徴収の報告表』を記入するべきだ。
徴収の義務者は税金申請あるいは税金解除する前に関連の申請資料を提出する。もう提出する場合は申請する時は二度提出しない。
九、
企業所得税法第三十七条の規定によると、徴収すべき所得税は、徴収の義務者が法律に依って徴収しない、また徴収の義務を履行できない場合は所得を得た非住民企業は企業所得税法第三十九条の規定に従って、所在発生地の主管政務機関に徴収しなかった税金を申請し支払い、更に『中華人民共和国企業所得税徴収の報告表』を記入する。
非住民企業が企業所得税法第三十九条の規定によって申請し納税しなかった場合は、税務機関は期限で納税することを命令し、非住民企業は税務機関が規定さした期限以内で納税すべきだ。非住民企業は税務機関が規定した期限以内で申請納税するのは、期限内納税と見なす。
画像引用元:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU0MzExNjg2Mw==&mid=100000658&idx=1&sn=9faef810cca1fd791d9641aedfb237a0&scene=19#wechat_redirect
十、
非住民企業が受け取った同一所得で、境界内で複数の発生地があり、複数の主管政務機関に及ぶ時、企業所得税法の第三十九条の規定によって自分で未徴収税金を申請納税する場合では、そのうち一つの機関を選んで本公告の第九条規定された事項で申請納税する。取り扱い申請地の主管政務機関は、取り扱い以降の労働日5日以内で徴収の義務者の所在地と同一所得の他の発生地の主管政務機関に『非住民企業税務事項連絡書』(付属書類参照)を伝送し、非住民企業の税金に関する事項を通知する。
十一、
主管政務機関は納税者、徴収の義務者と他の状況が分かる関係者に税金徴収に関する契約及び他の関連資料を要求する。徴収の義務者は税金徴収代理の帳簿と契約資料のファイルを設立し、確実に非住民企業所得税の状況を記録する。
十二、
企業所得税法の第三十七条の規定によると、徴収すべき税金では、徴収の義務者の未徴収税金を徴収する場合、徴収の義務者の所在地の主管政務機関が『中華人民共和国行政処罰法』第二十三条の規定によって徴収の義務者に税金の不足分を納めることを命令し、更に法により徴収の義務者の責任を追及する。納税者に税金追及するのは所在地の主管政務機関であり、法により執行する。徴収の義務者の所在地と所得発生地が異なる場合では、税金追及の責任を負う所得発生地の主管政務機関は、徴収の義務者の所在地の主管政務機関を通して関連の状況を確認する。徴収の義務者の所在地の主管政務機関は未徴収が確認されてから5労働日で、所得発生地の主管政務機関に『非住民企業税務事項連絡書』を伝送し、非住民企業の税金に関する事項を通知する。
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