中国過去録32(4)

この記事を読むのに必要な時間は約 2 分です。

(昨日の続きより)

つまり、結論としては、現時点ではその銀行のデータ署名では工商局のシステムで使えないということです。それしかあり得ません。会社設立時はここの銀行から発行されたデータ署名で大丈夫でしたので、まったくもって不可思議です。

考えられるのは、もしその銀行のデータ署名に変化が無いという話が本当なら、我々が深セン法人を設立してから今回会社の住所変更手続きをするまでの間に、工商局のシステムが刷新されたということでしょう。確か工商局のスタッフも昨年末に刷新されたと言っていた気がします。工商局のシステムがアップデートされた結果、一部の銀行のデータ署名が未対応になっているという状態です。

これだけなら原因がまだわかりやすいのですが、外国人の場合は、銀行によって苗字・名前の順番で登録する場合と名前・苗字の順で登録する場合で分かれます。そして、どうやら工商局のシステムは、どちらか一方しか対応していないようなのです。

(明日に続く)


鈴木陽介

ビジネスハブ香港編集長:http://businesshub.hk/category/suzukyblog/

(アイデアポート・グループ代表:www.ideaport.com.hk)

■ビジネスハブ香港:香港及び華南、アセアンの情報ステーション
「ハブとしての香港」をコンセプトに、香港及び華南、アセアンの「生」の情報が見られます。http://ideaport.jp/businesshubhk

□お問い合わせ
ビジネスハブ香港の記事に関するお問い合わせは下記までお願い致します。http://ideaport.jp/contactbhh

Follow me!