華南加工貿易の特殊事情(4)華南における転廠手続きと通関リスク
この記事を読むのに必要な時間は約 9 分です。
華南の保税加工貿易では、保税で輸入した材料を用いて加工した製品は、原則では全量を輸出しなければなりません。ところが実際に最終セットメーカーが製品をつくるには、多くの下請けメーカーが必要になります。当然の事ならが、ほとんどの下請けメーカーも保税加工貿易です。原則に従うと、下請けメーカーが製造した部材は、その都度、香港へ輸出し、中国へ再輸入する事になります。これでは物流コストが上昇し、納期も香港経由の分だけ長くなり、しかも再輸入時の通関書類不備により通関に長期留め置かれるリスクまで含めると、効率的な商流と成り得ません。そのようなニーズから、転廠が生まれたものと考えられます。
まずは転廠(深加工結転)を前提とした一般的な商流を下図でごらん下さい。転廠とは、保税で輸入した材料を加工した製品を、輸出せずに、同じく保税加工貿易の営業許可を持つ別の企業へ販売する事です。
画像引用元:http://www.isl.hk/blog/bobby/archives/104
青色部分の下請け工場では、保税材料を使って加工した製品を、中国内の客先工場へそのまま納品しています。客先工場が最終セットメーカーの場合、その工場で加工された製品は(その多くは香港経由)で日本など海外へ輸出されます。
ところで中国の通関は、材料の保税輸入と、それに相当する完成品の輸出を、各企業毎に、数量(重量)ベースで、コンピュータシステムにより管理しています。加工した製品を輸出すると、通関書類(Export InvoiceとPacking List)を確認し、企業から予め提出された製品BOM(部品構成表)を使用して、どれだけの免税材料が消費されたかを通関のコンピュータ・システムが自動的に計算して、企業側の保税材料の理論在庫を算出します。
この理論在庫と企業側の実際の在庫数量が一致しない事が、通関監査などで判明した場合、企業側は大きな罰金を支払う事になります。「製品出荷=通関通過」となる輸出では、しくみが単純なので、下記の2ケースが、主要な通関リスクになるものと思われます。
1)香港から「ハンドキャリー」で材料の密輸を常習的に行っている。
2)生産時の不良品が、大量かつ頻繁に発生し、通関に提出した製品BOMに登録された損耗率(生産時の不良想定数や、生産時に廃棄される事が明白な部材数量)を超えて材料を使用し、その累積数量が非常に大きくなっている場合。
ところが転廠の場合、製品は客先工場へ直接出荷されて、製品は通関を経由しません。ゆえに通関は、輸出における通関書類以外の方法で、各企業の転廠出荷される製品数(重量)を補足しなければ、企業側の免税材料の理論在庫を算出できなくなります。そこで広東省(と深圳)では、下記のようなしくみが導入されました。
画像引用元:http://www.isl.hk/blog/bobby/archives/104
通関の業務は、末端のひとつの通関事務所がカバーする地区毎に管轄が分かれています。仮に下請け工場がA地区にあり、客先工場がB地区にあるもとのとします。下請け工場は、下記の手順で転廠により製品の出荷手続きを行います。
①客先別に来月の転廠予算申請を通関Aに提出
予算申請は、客先工場が通関Bへ提出するものと同じ内容でないと、申請が認可されず問題が発生する
ゆえに予算申請は、両社の通関担当者が事前に内容(品名、数量、単価)を一致させる作業を行う事が一般的なようです
②当月になり、納品書を作成して製品出荷
③客先毎の当月出荷実績(明細含む)を、翌月15日に、通関Aへ報告
実績報告は、客先工場が通関Bへ提出するものと同じ内容でないと、申請が認可されず問題が発生する
ゆえに実績報告は、両社の通関担当者が事前に内容(品名、数量、単価)を一致させる作業を行う事が一般的なようです
両社が通関(A,B)へ提出する転廠予算申請の書類を下記でごらん下さい。
画像引用元:http://www.isl.hk/blog/bobby/archives/104
この手順をもう少し詳しく分解して時系列的に並べたもの図を下記に示します。
画像引用元:http://www.isl.hk/blog/bobby/archives/104
この転廠では、出荷される製品を通関が物理的に確認する事ができないので、企業側は以前から、管理不足あるいは意図的に、数量や単価の差異が発生してきました。転廠における大きなリスクの一つは、実際の出荷数量と、社内の通関部門が通関Aへ実績報告した数量にしばしば数量差が生じるという問題です。これは、通関部門の書類ミスだけではありません。下請け工場が香港へ利益をプールする手段として、通関へ報告する出荷実績を意図的に変えたり、客先工場側の通関担当者から「強い依頼」があり、出荷実績を過少報告せざるを得ない場合などが想定されます。
前者は工場経営者が意図的に行って入るので、数量差の発生は自明であり経営者は認識していますが、後者の場合は情報が通関部門だけで留まり、経営者が知らない場合がしばしば発生しているようです。そのような数量差を通関部門がきちんと管理できていれば、客先との間で中・長期的に数量の辻褄を合わせて行く事になります。しかし通関部門で管理者が頻繁に変わったりすると、過去に累積した数量差が管理しけれなくなり、潜在的な通関リスクとなってしまいます。
これが、華南における工場経営で、もっとも普遍的かつ致命的な通関リスクであると思われます。香港側事務所へ利益を貯める為に、意図的に行われている古典的な方法は下記の通りです。
「転廠による実際の納品数量・通関単価に比べて、中国工場が香港事務所へ請求する製品の代金を過少に請求する」
繰り返しになりますが、輸出のケースでは通関が出荷数量を物理的に確認する事ができますので、出荷数量を誤魔化すのは難しい。しかし転廠では、通関が出荷製品を見られないので、書類操作だけで、通関を長期的に誤魔化せる可能性が高まります。そこで、非常に多くの保税加工貿易企業が、この方法で香港への利益移転を行って来たようです。
しかし、2006年に移転価格税制の強化が図られ、こちらで示したように、通関同士をコンピュータシステムで連結し、通関と税務署のコンピュータシステムの「接続」が行われた結果、通関による現地査察を行わずに、不正を行って入る企業を絞り込む事ができるようになっている事は既に述べました。
華南で保税加工貿易を営む工場経営者の多くは、転廠における事務手続きの知識が不足している方が多く、極めて危険と言わざるを得ません。たとえてみれば、地雷の埋まっている道を、地雷の敷設地図も、地雷探知機もない「両手ぶらり」状態で歩いているようなものです。いまからでも遅くありません。法令遵守と、工場内の通関部門の透明化と、通関・会計・倉庫部門の社内的な情報共有を行う事を強くおすすめします。
華南と転廠についての参考記事:
*生産合同(免税手帳)の正体
(1)通関と企業の生産契約
(2)生産合同の製品登録と社内品番の関係
(3)生産合同と保税材料の有効期限
(4)不良品の処分
(5)通関理論在庫の計算方法
*通関当局の定める信用度分類
(1)5段階評価とは何か
(2)保税材料の保証金
(3)もしC類に降格したら?
(4)昇格への条件
(5)A類昇格への道
記事引用元:http://www.isl.hk/blog/bobby/archives/104
February 25, 2010 | Posted by bobby
石水智尚 / 総経理 艾斯尔计算机技术(深圳)有限公司
ウェブサイト:http://www.isl.hk/
■ビジネスハブ香港:香港及び華南、アセアンの情報ステーション
「ハブとしての香港」をコンセプトに、香港及び華南、アセアンの「生」の情報が見られます。http://ideaport.jp/businesshubhk
□お問い合わせ
ビジネスハブ香港の記事に関するお問い合わせは下記までお願い致します。http://ideaport.jp/contactbhh