生産合同と保税材料の有効期限
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中国内で輸出加工貿易を行う外国メーカーが保税で材料を調達して製造を行う為には、通関局との間で「生産合同」という契約を結ぶ通関局との間で「生産合同」という契約を結ぶ必要があり、生産合同に登録された1つの製品は、社内品番ではいくつもの製品社内品番ではいくつもの製品(1対多)になってしまう事を述べました。企業では保税材料の調達に柔軟性を持たせる為に、1つの生産合同へ意図的に多数の製品を登録する例を多く見ます。ところが、生産合同には賞味期限があります。
画像引用元:http://www.isl.hk/blog/bobby/archives/585
1つの通関合同は承認時に12ヶ月の有効期間があります。12ヶ月を超えて生産合同を使用したい場合には、6ヶ月づつ2回の契約延長が可能ですので、期限が切れる前に申請して承認をもらいます。企業側が通関局から睨まれていない限り、延長の申請は比較的容易であり、数日以下で承認されるようです。
ところで保税で輸入した材料と、そこから生まれた半製品、完成品の在庫はすべて、特定の生産合同番号に紐付いています。もし万一、在庫が残ってる状態で当該生産合同が失効した場合、その合同番号に紐付く保税在庫はすべて、輸入税を支払い必要が生じます。加えて通関局からペナルティー(罰金)となりますので、長期間の在庫を持たないように十分に気をつけましょう。
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August 12, 2010 | Posted by bobby
石水智尚 / 総経理 艾斯尔计算机技术(深圳)有限公司
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