華南加工貿易の特殊事情(5)部材メーカーが商社経由で販売するリスク

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香港は昔から中継貿易が盛んな都市で、無数の貿易商社が存在します。1980年代に深圳経済特区が生まれてからは、日本から進出するメーカーに対して、部材の供給や完成品の口銭商売で繁栄しました。ところが2006年に、状況が少し変わります。進料加工企業の抱える移転価格リスクで述べたように、中国政府が移転価格税制を強化しました。日本からセットメーカーと一緒に中国進出した下請け工場の多くが、転廠を利用して中国側で納品し、代金請求は香港側で行っています。中国側の納品価格と、香港側の請求価格を「同じ単価」にしなさい、という法律ができました。この法律により、下請け業者が香港側企業へ利益を貯める事が難しくなる事は既に述べましたが、もう一つ、大きな問題が起こりました。

たくさんの下請け部材業者が、大手セットメーカーと商売したいと考えています。しかし既存の取引関係があるので、部材メーカーが新規で割り込むのはなかなか難しい。ところが大手セットメーカーは、部材の調達を、商社からも行っています。そこで新規参入の下請けメーカーは、わざと商社を「挟む」事で、商売が開始する方法があります。商社は既得権という力を利用し、「請求書類」を右から左へ流して、眠り口銭(コミッション)を受け取るだけの美味しい商売です。このようなケースの商流を下記に簡単に示します。

 

画像引用元:http://www.isl.hk/blog/bobby/archives/97

 

ところが、先に述べた中国の移転価格税制の強化により、香港側でやりとりされる請求書の単価について、C社が発行する請求書の単価と、A社が受け取る請求書の単価が「同じでなければならない」という事になってしまいました。この状況を、全体的に見ると下記のようになります。

 

画像引用元:http://www.isl.hk/blog/bobby/archives/97

 

上記は、進料加工企業の抱える移転価格リスクの商流と少しだけ異なります。それは香港側の請求ルートが、香港事務所から「販売店」を経由している部分です。上記で、販売金額*4と販売金額*5は原則として同じでなければなりません。つまり販売店である商社は、*5に口銭を乗せられないという事になります。この法律が出来て4年になりますが、未だに上記の方法で口銭商売を続けている商社は、特定のセットメーカーのベンダーで少なくないようです。

現在のところ、中国の税関や税務署が香港側へ査察に来たという話しは聞きませんが、いづれ何らかの方法で「実力行使」による摘発を行う時が来る可能性は否定できません。この時、一番大きなリスク(罰金)が来ると思われるのは下請けメーカー自身です。その時には、商社もセットメーカーも「知らん振り」で逃げる事が予想されます。(他所の会社の罰を共有したがるサラリーマンがどこにいるのでしょうか)他所もやっているからと放置していると、大きな経営リスクを生じます。ゆえに香港側で商社経由で「代金請求」している下請け部材メーカーは、一刻も早く、直接取引形態へ商流を改める必要があります。

この場合の対策として、次の2つが考えられます。実力のある下請け業者は、3を選択するべきです。日本側で商社と「切っても切れない」関係がある場合には、2で対応できるように、本社の役員を動かしましょう。移転価格税制にきちんと対応すると、香港事務所に落ちる利益が激減するので、口銭の原資を確保するのが難しくなるので、1は良い選択とはいえません。

1)外口銭(口銭を別途請求)にする。
2)日本本社側で口銭支払いを行う。
3)商社に外れてもらう。

実は香港には、眠り口銭を受け取る為に設立された、実体の薄い商社もあると聞いています。そういう商社は、部材メーカーが移転価格税制に真剣に取り組み始めた場合、香港から消滅する可能性もあるでしょう。

 

記事引用元:http://www.isl.hk/blog/bobby/archives/97

 

February 25, 2010 | Posted by bobby

石水智尚 / 総経理 艾斯尔计算机技术(深圳)有限公司

ウェブサイト:http://www.isl.hk/

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