生産合同の製品登録と社内品番の関係

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生産合同(免税手帳も同じ意味)は、輸出加工企業が保税で材料を調達して生産を行う為の法的根拠であると述べました。では、生産合同とは具体的にどのようなものなのかを説明します。

輸出化王貿易を行う企業が、製品を受注して材料を保税で調達し、生産された製品を保税のまま出荷する為に、企業は通関と、製品を生産する為の「生産合同」を申請して承認を得ます。

一つの生産合同には、複数のcする事ができます。ここで言う製品とは、H.S. Codeと品名で定義された1つの製品です。そして1つの製品を製造する為に必要な材料の一覧表と所要量と製造時の損耗率を記したBOM(部材一覧表)を別途に通関へ提出して承認を得ます。

ただし、品名の記述をあまり詳細に定義できない(あるいは意図的にしない)事により、生産合同で定義した1製品が、社内品番では多数の製品を指す事になります。この状況を下記の2つの図に示しました。

 

画像引用元:http://www.isl.hk/blog/bobby/archives/570

 

上の図の続きが、下の図です。

 

画像引用元:http://www.isl.hk/blog/bobby/archives/570

 

企業が製品を出荷する(転廠の場合には当月出荷分を翌月に通関へ別途に申請する)と、通関側では企業側が提出したBOMに基づいて材料の理論消費量を計算します。そして当該生産合同番号で輸入された材料から引き算します。残った材料が、企業側で保管しているべき保税材料の理論在庫数量とみなされます。

もう一度繰り返すと、ある輸出加工貿易企業が材料をどれだけ調達し、製品出荷数から逆算して消費材料して、保税在庫はどれだけあるかを、通関局と企業内の通関部署では、生産合同番号(と品名の組み合わせ)とBOMとで管理しています。

 

記事引用元:http://www.isl.hk/blog/bobby/archives/570

 

August 12, 2010 | Posted by bobby

石水智尚 / 総経理 艾斯尔计算机技术(深圳)有限公司

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