不良品の処分方法
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生産合同には最大で24ヶ月の契約期間があり、失効した合同番号に紐付いた保税在庫が残っている場合には罰金があると述べました。材料や製品など会計上の帳簿に記載されている資産価値を有する在庫の場合には、長期で在庫を持つ事は少なく、また経営側も管理の目が届きやすいようです。ところが、財務帳票や通常の在庫レポートから見え難い「落とし穴」があるので注意が必要です。
画像引用元:http://www.isl.hk/blog/bobby/archives/588
生産合同に登録した各1製品とペアにあるBOM(部材一覧表)には、所要数量と生産時の損耗率が記載されています。ところで通関が認める損耗率とは、正常な生産時に生まれる材料のロスを意味しており、出荷できない半製品や製品の不良品は含まれて居ません。不良品は常時発生しますし、時には大量に発生します。修理(あるいは再利用)できない不良品は廃棄するしかないのですが、しかしこれも通関局から見ると立派な「保税材料在庫」なのです。
製造で発生する不良品を上記のような正規の手続きを経ずに処分すると、通関の理論在庫と工場の実際在庫の差異がどんどん広がってゆきますので、工場管理者は十分な注意が必要です。
記事引用元:http://www.isl.hk/blog/bobby/archives/588
August 12, 2010 | Posted by bobby
石水智尚 / 総経理 艾斯尔计算机技术(深圳)有限公司
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