家紋は著作権フリーって本当?

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家紋ってカッコいいですよね。そんな家紋ですが、実は『基本的に著作権フリー』ってご存知だったでしょうか?筆者も最近になって初めて知りました。なんだかかなり意外に思えませんか?そこで調べてみると、その中でも色々な注意点があるようです。今回はそんな注意点について私なりに、特許庁のサイト等を参考に簡単にまとめてみようと思います。

 

画像引用元: https://ommki.com/news/archives/281#bmb=1

☆家紋の“形”の著作権について

『基本的に』著作権フリー、この『基本的に』という部分がミソなのです。家紋の“形”自体は広く流布しているもののため、そこには著作権は発生しないというのが一般的な見解なようです。更に特許庁の文書にはこうあります。

一般的に、家紋は公的機関等の特定の者により登録・管理等されているものではないことから、その利用に法的な制限はなく、誰しもが自由に利用できるものである。
(特許庁発表の『家紋からなる商標登録出願の取扱い』より抜粋http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/42_107_06.pdf)

更に、そもそも家紋というものは古くは平安時代にはもう登場している=ほとんどのものは著作権保護期間である50年を過ぎている=著作権はすでに無い、ということも根拠に挙げられています。これはクラシック音楽から著作権が消えているのと同じです。
「家紋の形には著作権が無い?じゃあ安心してバンバン家紋使いたい放題だ!」
……かというと、いくつか注意するべきことがあるのです。

☆著作権フリー≠自由に使用可、その理由とは…?

そう、著作権は無くとも、商標登録されてしまっている場合があるので完全に自由に扱える訳では無いのです!ここが難しいところ…

有名どころでは伊達政宗公で有名な伊達家の竹に雀の御紋。伊達家の御紋は商標登録されており、仕様に際しては許可を取り使用料を支払う必要があります。(伊達家伯記念會ホームページに明記。http://datemasamune.com/association/management.htm)

“家紋の商標登録”というと島津製作所や三菱のマークなども該当します。これらは家紋そのもの、又は家紋がベースのマークを社の印として商標登録していますので自他商品役務の識別標識として機能する標識=権益保護が必要なのでやはり自由には使えません。

☆商標登録ではないものの勝手に使えないものも

これはイメージしやすいと思いますが、皇室の象徴である菊の御紋や政府の象徴の桐のご紋も自由には使えません。当然ですね。権威の保護が必要と定められていますし、出所の混同が起こったりすると大変なことになりますよね。

☆家紋自体には著作権はないものの…?

基本的に家紋の形には著作権は無いと前述しました。ですが家紋を使った“作品”にはもちろんその“作品”自体に著作権が発生します。例えば家紋をモチーフに刺繍など何か作品を作るとします。この場合はその作品自体に著作権が発生します。

☆ざっくり要点まとめ

① 家紋の“形”には著作権は無い
② 家紋によっては商標登録されている=使用には注意が必要
③ 菊の御紋や桐の御紋などは権威の保護が必要=使用不可

個人で楽しむ分には基本問題なしですが、家紋をあしらった作品などを公開する場合や商業関係で利用する場合は、やはり慎重に調べてから、もしくは専門家に相談してから利用するのがベストでしょう。ここでは素人が要点を一生懸命まとめてみただけですので参考程度にとどめ置く様お願いします!

 

参考
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/syouhyoubin.htm
http://datemasamune.com/association/management.htm
http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime3.html

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