会社にバレない!会社員の副業
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副収入はほしいけれど、会社にはバレたくない!!
そう思っているサラリーマンを多くいると思います。
まだまだ大半の会社は、社員の副業を禁止しています。
そこには、給料を払っている社員には本業に最大限の力を発揮してほしいという、雇う側の姿勢があります。
とはいっても、実際は、会社法に「副業禁止」の項目はなく、本来、社員が副業をすることを会社は禁止できません。
会社と社員の契約は「社員は契約で定められた時間、会社に対して労働力を提供し、会社はその対価を金銭で支払う」のであって、社員に会社の拘束が及ぶのは、あくまでも労働時間の範囲内だけです。
ですので、労働時間外で何をしようが本来は、社員の自由なのです。
たとえ就業規則などで禁止していても、法律的にいえば効力はありません。
よって、副収入を得るために副業をするのは、自然の流れであって、実際は誰にも止められないのです。
それでも、できれば副業はバレないようにしたい!というのが本音と思います。
バレない副業をして、自分で住民税を納める
バレないための方法はあります。
まず、住民税の徴収についてです。
会社が住民税を給与から天引きすると「特別徴収」、納税者が直接、市区町村に住民税を納めると「普通徴収」になります。副業が会社にバレないためには、副業分の住民税を、自分で納める「普通徴収」にすればいいわけです。
具体的には、確定申告書の第二表「住民税に関する事項」のところに、「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」という項目があります。
確定申告をする時に、ここで「自分で納付(普通徴収)」欄にチェックを入れます。すると、会社の給与分の住民税は、いままで通り、給料から天引きされますが、副業分の住民税は自分で納めることができます。
これで、副業していることが会社にバレないですむことになります。
また、バレないためには、副業の種類も大切です。
会社にバレやすい副業もあれば、バレにくい副業もあります。ネットなどを使って自分で稼ぐようなビジネス(弊社の継承しているeコマース物販)ならバレにくいです。
他社に雇われて時給1,000円のバイトをするような場合は、住民税の支払いを会社と分けてもらうのが難しいこともあるので、バレやすいです。
バレにくい副業をして、自分で直接、住民税を納税していけば、着実に収入は増えていきます。
バレない副業にご興味の方は、こちらをご覧ください。
http://sakuratrade.jp/beginner/
桜トレード
豊田昇
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