非住民企業所得税の徴収新規について(下)
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非居民企业所得税的扣缴新规看这里(下)
CWCC会计师事务所 2017-11-09
十三、
主管税务机关在按照本公告第十二条规定追缴非居民企业应纳税款时,可以采取以下措施:
(一)责令该非居民企业限期申报缴纳应纳税款。
(二)收集、查实该非居民企业在中国境内其他收入项目及其支付人的相关信息,并向该其他项目支付人发出《税务事项通知书》,从该非居民企业其他收入项目款项中依照法定程序追缴欠缴税款及应缴的滞纳金。
其他项目支付人所在地与未扣税所得发生地不一致的,其他项目支付人所在地主管税务机关应给予配合和协助。
十四、
按照本公告规定应当源泉扣缴税款的款项已经由扣缴义务人实际支付,但未在规定的期限内解缴应扣税款,并具有以下情形之一的,应作为税款已扣但未解缴情形,按照有关法律、行政法规规定处理:
(一)扣缴义务人已明确告知收款人已代扣税款的;
(二)已在财务会计处理中单独列示应扣税款的;
(三)已在其纳税申报中单独扣除或开始单独摊销扣除应扣税款的;
(四)其他证据证明已代扣税款的。
除上款规定情形外,按本公告规定应该源泉扣缴的税款未在规定的期限内解缴入库的,均作为应扣未扣税款情形,按照有关法律、行政法规规定处理。
十五、
本公告与税收协定及其相关规定不一致的,按照税收协定及其相关规定执行。
十六、
扣缴义务人所在地主管税务机关为扣缴义务人所得税主管税务机关。
对企业所得税法实施条例第七条规定的不同所得,所得发生地主管税务机关按以下原则确定:
(一)不动产转让所得,为不动产所在地国税机关。
(二)权益性投资资产转让所得,为被投资企业的所得税主管税务机关。
(三)股息、红利等权益性投资所得,为分配所得企业的所得税主管税务机关。
(四)利息所得、租金所得、特许权使用费所得,为负担、支付所得的单位或个人的所得税主管税务机关。
十七、
本公告自2017年12月1日起施行。本公告第七条第二款和第三款、第九条第二款可以适用于在本公告施行前已经发生但未处理的所得。下列规定自2017年12月1日起废止:
(一)《国家税务总局关于印发〈非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法〉的通知》(国税发〔2009〕3号)。
(二)《国家税务总局关于进一步加强非居民税收管理工作的通知》(国税发〔2009〕32号)第二条第(三)项中的以下表述:
“各地应按照《国家税务总局关于印发〈非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法〉的通知》(国税发〔2009〕3号)规定,落实扣缴登记和合同备案制度,辅导扣缴义务人及时准确扣缴应纳税款,建立管理台账和管理档案,追缴漏税”。
(三)《国家税务总局关于加强税种征管促进堵漏增收的若干意见》(国税发〔2009〕85号)第四条第(二)项第3目中以下表述:
“按照《国家税务总局关于印发〈非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法〉的通知》(国税发〔2009〕3号)规定,落实扣缴登记和合同备案制度,辅导扣缴义务人及时准确扣缴应纳税款,建立管理台账和管理档案”。
(四)《国家税务总局关于加强非居民企业股权转让所得企业所得税管理的通知》(国税函〔2009〕698号)。
(五)《国家税务总局关于印发〈非居民企业税收协同管理办法(试行)〉的通知》(国税发〔2010〕119号)第九条。
(六)《国家税务总局关于发布〈企业重组业务企业所得税管理办法〉的公告》(国家税务总局公告2010年第4号)第三十六条。
(七)《国家税务总局关于非居民企业所得税管理若干问题的公告》(国家税务总局公告2011年第24号)第五条和第六条。
(八)《国家税务总局关于发布〈非居民企业从事国际运输业务税收管理暂行办法〉的公告》(国家税务总局公告2014年第37号)第二条第三款中以下表述:
“和《国家税务总局关于印发〈非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法〉的通知》(国税发〔2009〕3号)”。
(九)《国家税务总局关于非居民企业间接转让财产企业所得税若干问题的公告》(国家税务总局公告2015年第7号)第八条第二款。
特此公告。
附件:非居民企业税务事项联络函
画像引用元:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU0MzExNjg2Mw==&mid=100000658&idx=1&sn=9faef810cca1fd791d9641aedfb237a0&scene=19#wechat_redirect
国家税务总局
2017年10月17日
非住民企業所得税の徴収新規について(下)
CWCC会计士事務所 2017-11-09
十三、
主管政務機関は本公告の第十二条の規定によると非住民企業に徴収すべき税金を追及する場合、以下の措置をとってもよい。
(一)非住民企業が期限以内で徴収すべき税金を申請し払うことを命令する。
(二)非住民企業が中国国内の他の収入及びその支払人の関連情報を集め、確認し、さらに他の収入の支払人に『税務事項通知書』を提出し、その非住民企業の他の収入で法定の手続きで未徴収の税金と滞納金を追及する。
他の収入の支払人の所在地は未徴収所得の所在地と異なる場合は、他の収入の支払人の所在地の主管政務機関が協力すべきだ。
十四、
本公告の規定により、源泉徴収の税金は既に徴収の義務者が実際に払ったが、まだ規定された期限で徴収すべき税金を解除なくておらず、しかも以下の状況の一つに当てはまる場合、徴収したが解除しなかった状況と見なし、関連の法律、行政法規法定よって取り扱う。
(一)徴収の義務者は確実に徴収したことを送金先に知らせた。
(二)財務会計の取り扱いで徴収完了を独立で表示した。
(三)その納税申請で単独で徴収し、または徴収すべき税金償却を始めた。
(四)他の証拠が税金を納めたことを証明する。
以上の規定された状況以外では、本公告の規定によると、源泉徴収の税金が規定された期限で解除入庫しなかった場合は、全て徴収すべきだが未徴収の状況に見なし、関連の法律、行政法規規定によって取り扱う。
十五、
本公告と税収協定及びその関連の規定と異なる場合は、税収協定及びその関連の規定によって執行する。
十六、
徴収の義務者の所在地の主管政務機関は徴収の義務者の所得税の主管政務機関である。
企業所得税法実施条例の第七条が規定された異なる所得では、所得発生地の主管政務機関は以下の原則で決める。
(一)不動産の譲り渡す所得は、不動産の所在地の国税機関である。
(二)権益性投資資産の譲り渡す所得は、投資された企業の所得税の主管政務機関である。
(三)配当金、賞与金などの権益性の投資所得は、分配された企業の所得税の主管政務機関である。
(四)利息所得、賃金所得、特別許可権使用費用所得は、責任を負い、支払い所得を取る単位あるいは個人の所得税の主管政務機関である。
十七、
本公告は2017年12月1日から実施する。本公告の第七条の第二、三項及び第九条の第二項は本公告が実施する前に発生したがまだ取り扱わなかった所得に適用する。以下の規定は2017年12月1日から廃止する。
(一)『国家税務総局が「非住民企業所得税源泉徴収管理暫定法」について印刷配布する通知』(税総発〔2009〕3号)。
(二)『国家税務総局がさらに非住民の税収管理業務を強化する事についての通知』(国税発〔2009〕32号)第二条第(三)項の以下の内容である。
「各地は『国家税務総局が「非住民企業所得税源泉徴収管理暫定法」について印刷配布する通知』(税総発〔2009〕3号)の規定によって、確実に徴収の登録と契約の記録制度を実行し、徴収の義務者を指導し、期限以内で徴収すべき税金を払い、管理台帳とファイルを設立し、脱税を追及する。」
(三)『国家税務総局が税金種類の徴収と管理を強化し、脱税増収を促進するについての若干の意見』(国税発〔2009〕85号)第四条第(二)項の第3目では以下の内容である。
「『国家税務総局が「非住民企業所得税源泉徴収管理暫定法」について印刷配布する通知』(税総発〔2009〕3号)の規定によると、確実に徴収の登録と契約の記録制度を実行し、徴収の義務者を指導し、期限以内で徴収すべき税金を払い、管理台帳とファイルを設立する。」
(四)『国家税務総局が非住民企業の株の所有権の譲り渡しで所得する企業所得税の管理を強化する事についての通知』(国税函〔2009〕698号)。
(五)『国家税務総局が「非住民企業税収協同管理法(試行)についての通知」について印刷配布する書類』(国税発〔2010〕119号)第九条。
(六)『国家税務総局が「企業の業務整合の企業所得税の管理法」に公布することについての公告』(国家税務総局2010年第4号)第三十六条。
(七)『国家税務総局が非住民企業の所得税の管理に関する若干の問題についての公告』(国家税務総局公告)2011年第24号)第五条と第六条。
(八)『国家税務総局が「非住民企業が国際運送業務を従事する税収管理暫定法」の公布についての公告』(国家税務総局公告2014年第37号)第二条第三項では以下の内容である。
「『国家税務総局が「非住民企業所得税源泉徴収管理暫定法」について印刷配布する通知』(税総発〔2009〕3号)と同じ。」
(九)『国家税務総局は非住民企業間で財産の間接譲渡の企業所得税に関する若干の問題についての公告』(国家税務総局公告2015年第7号)第八条第二項。
通達内容は以上とする。
添付書類:非住民企業の税務事項連絡書
画像引用元:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU0MzExNjg2Mw==&mid=100000658&idx=1&sn=9faef810cca1fd791d9641aedfb237a0&scene=19#wechat_redirect
国家税務総局
2017年10月17日
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