外国人が入境する時指紋認証が必要である

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人々の指紋は唯一であり、「身分証明証」ともいう。現在、中国でも外国人旅行客が中国に入境する時、全指紋認証をする必要がある。

 

2017年2月10日から深セン空港で試験点を展開し、その後逐次に普及して実施する

2017年2月10日、公安部出入境管理局は、中国国境検察機関が入境検査の時、外国人の指紋を保存すると公布した。出入境の管理を強化するために、『中華人民共和国入境出境管理法』の相関の規定に従い、国務院の批准を通過し、公安部は入境する外国人の指紋などの人体生物認証情報を保存すると決定する。公安部が公布した公告によると、2017年、中国国境検察機関はいくつかのまとまりに全国対外開放港で入国する14歳(14歳を含める)から70歳(70歳を含める)までの外国人の指紋を保存し、外交のパスポートあるいは対等互恵の手配などの状況がある外国人は指紋を保存しなくてもよい。2017年2月10日が深セン空港などの開放港では試験点を展開し、その後逐次に普及して実施する。

 

画像引用元:http://www.360doc.com/content/17/0223/21/22998329_631507546.shtml

 

外国人の入境申請では指紋などの人体生物認証情報を要求される

2017年6月19日公布された『中華人民共和国外国人入境出境管理条例』第十六条によると、外国人は外国人居留証明書を申請する時、本人のパスポートあるいは他の国際旅行証明書、規定に満たす写真および申請理由の相関資料を差し出し、本人は居留地県級以上の地方人民政府公安機関出入境管理機関に相関の手続きを取り扱い、しかも指紋などの人体生物認証情報を保存する。

(一) 仕事類居留証明書:仕事許可証などの証明資料を提供すべきだ;国家の必要に属する外国ハイレベル人材と差し迫った必要がある不足の専門人材は、規定に従って相関の証明資料を提供すべきだ。

(二) 学習類居留証明書:規定に従って募集単位差し出し、学習期限が明記された書類などの証明資料を提供すべきだ。

(三) 記者類居留証明書:相関の主管部門差し出す書類と査定の上で許可した記者証を提供すべきだ。

(四) 団欒類居留証明書:家庭団欒の需要のために中国境内居留する場合は、家庭成員関係証明書と申請理由の相関の証明資料を提供すべきだ;余所に預ける原因で中国境内居留する場合は、依頼書などの証明資料を提供すべきだ。

(五) 個人事務類居留証明書:長期間で親戚回りをする場合は、要求に従って親戚関係証明書、訪ねされた人の居留証明書などの証明資料を提供すべきだ;入境して個人の事務を処理する場合は、個人の事務を処理するために中国境内居留する相関の証明資料を提供すべきだ。

外国人は有効期限が一年以上の居留証明書を申請する場合は、規定に従って健康証明書を提供すべきだ。健康証明書は差し出し限り6ヶ月以内有効である。

 

画像引用元:http://www.360doc.com/content/17/0223/21/22998329_631507546.shtml

 

5種類の場合では指紋を保存しなくてもよい

公安部が公布した公告によると、以下の状況を満たす入境する外国人は指紋を保存しなくてもよい:

(一) 外交のパスポートあるいは中国外交、礼遇ビザの人員であり、対等手配の国家要員は除外する;

(二) 二国間協定あるいは互恵手配によって相互に指紋認証免許の人員である;

(三) 公安部の相関の規定に従い、外国副部級(副部級を含める)以上の役員及びリーダーされる代表団成員を集中して取り扱う;

(四) 指の指紋が全部不完全あるいは保存できない人員である;

(五) 特別状況では、公安部の承知を通過して指紋認証免許の人員である。

入境する外国人の人体生物認証情報は入境出境管理を強化する重要な措置であり、現在多くの国が実施している。

 

資料引用元:

http://www.mps.gov.cn/n2254996/n2254999/c5631341/content.html
http://www.mps.gov.cn/n2254996/n2254998/c4221567/content.html
http://news.xinhuanet.com/legal/2017-02/10/c_129473800.htm

 

筆者:黄燕

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