サイモンが語る:会社は妊娠を理由として女性を解雇できるのか?

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西门说法:公司能以我怀孕为由解雇我吗?

 

关键词:女性权益;劳动权益;性别歧视

キーワード:女性権益、労働権益、性差別

 

内容:

ケース:

 

女性职工因为孕期、产期、哺乳期等特殊的生理特点,在职场上经常受到不公正的对待。近些年来,中国女性的在职场的状况持续改善,但是生育等问题给女性带来的阻力依然存在。来自上海的张怡就经历了一次职场性别歧视。

女性職員は妊娠期、出産期、哺乳期での特殊な生理特徴で、職場でよく不公平な扱いを受けます。近年、中国の女性の職場での状況はだんだん改善されていますが、子育てなどの問題が女性に与える障害は依然としてあります。上海出身の張怡は職場での性差別に遭いました。

 

张怡大学毕业后,和父母呆在家里。“张怡,别待在家里,有空出去找工作吧。”父亲张律焦急的说道。母亲王美也附和说:“是啊,整天待在家里,工作不会从天上掉下来。”张怡听了后噗嗤一声笑了出来:“爸、妈,我是在网上看求职信息呢,可没有偷懒哦!”接着张怡又给父母解释网上求职信息很全面后,他的父母这才安心。

大学から卒業した後、張怡は両親と住んでいます。「家でごろごろしないで。さっさと仕事を探しなさい。」父親の張律は焦っていらいらしていました。母親の王美もそれに合わせ(“迎合”はかなり固い言い回しですしちょっとマイナスのニュアンスです)て、「そうよ。毎日家でごろごろしてはダメよ。仕事は棚からの牡丹餅のようなじゃないから。」と言いました。両親の話を聞いて、張怡はクスッと笑いました。「大丈夫。実はネットで求職情報を探しているんだ。サボってごろごろしてるわけじゃないよ。」そして、張怡はネットでの求職情報は全面的だと両親に説明して、両親は安心しました。

 

一周以后的晚上,张怡在饭桌上开心地叫了起来:“爸、妈,我得到了心仪公司的offer了!明天就去面试!”全家人都为这个消息感到开心。张怡的面试十分顺利,三天以后,张怡就和公司签订了为期3年的劳动合同。工作了三个月后,张怡和男友结婚,领了结婚证,可谓是家庭事业双拥的幸运儿!

一週間後の夜、ご飯を食べた時、張怡は喜んで叫びました。「お父さん、お母さん!私、好きな会社から採用通知書をもらった!明日面接に行く!」両親も喜んでいました。張怡の面接試験は大変順調で、三日後、張怡は会社と三年の労働契約を結びました。仕事をして三ヶ月で、張怡は彼氏と結婚しました。家庭も事業も得た幸運な人です。

 

“张怡,听说你怀孕了,这样就无法为公司工作了。公司要和你解除合同,这是1万元补偿。”公司经理跟张怡郑重地说。“我和公司签了合同,生育是我的权利,我不会辞职的。”张怡坚决不同意公司这种无理的要求。然而半个月后,公司却以迟到、请假等缘由,将其解雇。“公司这是耍滑头,明明是我怀孕了想辞退我,却要假惺惺编造我迟到的理由!”张怡无法接受这种赤裸裸的性别歧视,便将公司告上法庭。

「張怡、今妊娠中と聞いたんだが。妊婦になったら、会社のために働くことができないので、会社は契約を解除するつもりだ。これは1万元の補償金だ。」社長は丁重に張怡に説明しました。「会社と契約を結びました。それに、生育は私の権利なので、辞職しません。」張怡は会社の理不尽な要求に断固として同意しませんでした。しかし、半月の後、会社は遅刻、休みなどを理由として、張怡を解雇しました。「こんなのずるいわ。明らかに妊娠で私を解雇したいのに、わざとらしく遅刻なんて理由を捏造した!」張怡はこんなむき出しの性差別を受け入れられなかったので、会社を法廷に告訴しました。

 

法庭经过审理认为,公司不得以张怡怀孕解除合同,而公司声称的迟到请假等缘由缺乏事实依据和制度依据,便依法判决公司败诉。虽然赢了官司,张怡却开心不起来。“虽然工作保住了,可是我得罪了公司,以后怎么待的下去啊!只要性别歧视一日还在,这个问题就得不到真正的解决!”她说。

審理した後、法院は会社は妊娠を理由として張怡との契約を解除できないと表明しました。そして、遅刻、休みなどの理由も事実根拠と制度根拠がないので、会社が敗訴だと判決しました。訴訟には勝ったが、張怡は喜べませんでした。「仕事を保つことはできたけど、会社を怒らせてしまったし、これからどうしよう。性差別が依然としてある限り、この問題は解決できないわ!」と張怡は言いました。

 

西门教授说法:

サイモンの意見:

 

在生活中,职场女性遭遇性别歧视的现象仍然时有发生,因此国家法律对于女性职工的劳动权益进行了特别的保护。中国法律明确规定了单位不得因结婚、怀孕、产假、哺乳等情形,降低女职工的工资、辞退女职工、单方解除劳动合同等。本案例中的张怡通过法律成功捍卫了自己的权益,但是要消除职场性别歧视,依旧是任重道远!

日常生活において、職場で女性が性差別に遭う現象は依然として存在しているので、国家法律は女性職員の労働権益を特に保護している。雇用側(ここ、“単位“を直訳すると違和感があるのでちょっとぼかして“雇用側”としてみました)が結婚、妊娠、産休、哺乳などを理由として、女性職員の給料を削減、女性職員を解雇、一方的に労働契約を解除することができないと中国の法律は明確に規定している。このケースで、張怡は法律を通じて、成功的に自分の権益を守った。しかし、職場での性差別を撲滅する道程は依然として遠い。

 

法律依据:

法律依拠:

 

1,《中华人民共和国妇女权益保障法》

第二十七条 任何单位不得因结婚、怀孕、产假、哺乳等情形,降低其工资、予以辞退、与其解除劳动或者聘用合同。

各单位在执行国家退休制度时,不得以性别为由歧视妇女。

1.『中華人民共和国女性権益保障法』

第二十七条 雇用側は結婚、妊娠、産休、哺乳などを理由として、女性職員の給料を削減、女性職員を解雇、労働契約或は雇用契約を解除することができない。

各雇用者は国家退職制度を執行する時、性別で女性を差別してはならない。

 

2,《中华人民共和国劳动合同法》

第四十二条 劳动者有下列情形之一的,用人单位不得依照本法第四十条、第四十一条的规定解除劳动合同:
……
(四)女职工在孕期、产期、哺乳期的;
……

2.『中華人民共和国労働契約法』

第四十二条 労働者が以下の場合に当てはまる時、雇用側は本法律の第四十条、第四十一条の規定によって労働契約を解除することができない。
……
(四)女性職員が妊娠期、出産期、哺乳期である。
……

 

画像引用元:http://baby.163.com/15/0308/15/AK6NSI5D00362USS.html

 

作者:马成福

執筆者:馬成福

 

文章提供:AcmeArdent Legal Studioacmeardent.comプロフェッサー・サイモンsimonhkchoi@163.comプロフェッサー・サイモンは、イギリス、香港でのキャリアが長いベテランの弁護士です。北京大学、ロンドン大学及び香港大学法学院を相次いで卒業し、これらの教育背景に基づく中国法及び英米法への深い理解と20年を超える国際投資、金融及びM&Aの経験をもち、現在はAcmeArdent社の創業パートナーを務めています。

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