公告2017年37号非住民企業所得税源泉徴収新規則 条をおって学習 その3
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公告2017年37号非居民企业所得税源泉扣缴新规 逐条学习 之三
冯国栋 CWCC会计师事务所 1月26日
公告2017年37号非居民企业所得税源泉
扣缴新规 逐条学习 之三
画像引用元:
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前言:非居民企业所得税源泉扣缴新规-公告2017年37号共17条,该新规是非居民企业从境内取得所得后如何计算如何缴纳的系统性规定,对非居民企业和扣缴义务人具有重要的意义,但37号文作为非居民源泉扣缴的系统规定,也不是孤立存在的,学好37号文,除了要理解每条规定的意思,更要结合其他相关法律法规的规定,才能稳健地计划安排相关的申报缴纳工作,避免处罚风险。
本期我们继续学习第七和第八条:
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七、 扣缴义务人应当自扣缴义务发生之日起7日内向扣缴义务人所在地主管税务机关申报和解缴代扣税款。扣缴义务人发生到期应支付而未支付情形,应按照《国家税务总局关于非居民企业所得税管理若干问题的公告》(国家税务总局公告2011年第24号)第一条规定进行税务处理。
学习笔记:本条规定仍然没有什么新意,只是重复了一下公告2011年第24号第一条的规定,通过阅读公告2011年第24号第一条可以看出来,该条款只是适用于境内企业支付给非居民企业“利息、租金、特许权使用费等所得”的情况,对于财产转让所得需要代扣代缴所得税的情况,第七条就不适用了。
非居民企业取得应源泉扣缴的所得为股息、红利等权益性投资收益的,相关应纳税款扣缴义务发生之日为股息、红利等权益性投资收益实际支付之日。
重要程度:★★★★★
学习笔记:根据国税函[2010]79号第四条,股息红利的纳税义务时间是作出利润分配决议的当日,本条规定将非居民股东取得的股息红利的扣缴义务时间推迟到了实际支付之日。居民企业、居民个人和非居民个人和其他类型的股东取得的股息红利的扣缴义务时间不变,所以对于一个股东类型多样的公司,分配股息红利时可以考虑区分对待扣缴时间。
非居民企业采取分期收款方式取得应源泉扣缴所得税的同一项转让财产所得的,其分期收取的款项可先视为收回以前投资财产的成本,待成本全部收回后,再计算并扣缴应扣税款。
重要程度:★★★★★
学习笔记:这个规定也是再次延迟了非居民企业的税款支出时间,但是这个规定没有考虑周全,当财产转让收入或财产净值为外币时,该按照哪次支付当日的汇率计算成本全部收回的时间没有明确。
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八、扣缴义务人在申报和解缴应扣税款时,应填报《中华人民共和国扣缴企业所得税报告表》。
扣缴义务人可以在申报和解缴应扣税款前报送有关申报资料;已经报送的,在申报时不再重复报送。
学习笔记:只是规定先报后不需要重复报送的问题,本条意义不大。要注意扣缴义务人是向其所在地主管税局报送,发生财产转让时,扣缴义务人所在地可能和所得发生地不一致。这时要注意两个地方的税局之间的协调问题。否则非居民向所得发生地这边交了税了,但是扣缴人所在地主管税局追着扣缴人要罚款。
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公告2017年37号非住民企業所得税源泉徴収新規則 条をおって学習 その3
馮国棟 CWCC会計士事務所 1月26日
公告2017年37号非住民企業所得税源泉
徴収新規則 一条毎の学習 その3
画像引用元:
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前言:非住民企業所得税源泉徴収新規-通達2017年37号共17条がある。この新規則は非住民企業が中国国内で所得を得た後どのように計算し、徴収するかを説明する系統的な規定であり、非住民企業と納付義務者にとっては重要な意味がある。しかし、37号文は非住民源泉徴収の系統的な規定として、独立した規定ではない。37号文をきちんと学ぶには、全ての規定の内容を理解するだけでなく、他の関連法律法規の規定を結びつけて学ぶべきだ。そうすると、順調に申請納付の仕事を計画し手配し、処罰のリスクを避けることができる。
本稿では、第七条と第八条を学ぶ。
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七、徴収義務者は徴収義務が効果を生じる日から7日以内に徴収義務者の所在地に有る主管政務機関に申請し納税する。納税義務者が期限になっても、まだ支払っていない場合は、『国家税務総署の非住民企業の企業所得税の管理に対する若干の問題についての通達』(国家税務総署2011年第24号)第一条の規定に基づき税務の処理を取り扱う。
勉強メモ:本規定はやはり目新しい内容は無く、ただ通達2011年第24号第一条の規定を繰り返すだけだ。2011年第24号第一条の規定を見れば、この条例はただ中国国内の企業が非住民企業に「利息、賃貸料、特別許可権の使用費などの所得」を支払う場合に適用する。しかし、財産の譲渡所得が所得税を代納する必要がある場合では、第七条は不適用である。
非住民企業の源泉徴収される所得とは配当金、賞与金などの権益性の投資収益であり、関連の納税徴収の義務が効果を生じる日は配当金、賞与金などの権益性の投資収益が実際支払う日である。
重要程度:★★★★★
勉強メモ:国税函[2011]79号第四条によると、配当金と賞与金の納税義務時間は利益分配が決定された日である。本規定は非住民株主が得た配当金と賞与金の徴収義務時間は実際支払い日に延期された。住民企業、住民個人、非住民個人と他のタイプの株主が得た配当金と賞与金の徴収義務時間は変わらないので、一社の中で多種類の株主タイプがある企業は、配当金と賞与金を分配する時、徴収時間を区分を考えて取り扱ってよい。
非住民企業は分割払いの方式で源泉徴収すべき所得税と同じ財産譲渡所得を受け取るのは、その分割払いの金額を以前投資財産のコストの回収と見なし、コストを全て回収した後、また計算し納税する。
重要程度:★★★★★
勉強メモ:この規定は再び非住民企業の納税時間を延長したが、配慮に欠けるところがある。もし財産譲渡収入や財産純価値が外貨の場合、いつの支払い日の為替レートによって原価を計算し全部回収するかの時間ははっきりされていない。
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八、徴収義務者は税金申請あるいは税金解除の場合では、『中華人民共和国企業所得税徴収の報告表』を書き込むべきだ。
徴収義務者は税金申請あるいは税金解除する前に関連の申請資料を提出する。すでに提出している場合は、申請する時再び提出しなくて良い。
勉強メモ:この規定は申請資料を提出した後二度提出する必要がないことを定めているだけで、役割があまりない。注意すべきなのは、徴収義務者はその所在地主管税務署に資料を提出することで、財産を譲り渡す場合、徴収義務者の所在地が所得の発生地と異なるかもしれない。その場合、両地の税務署の間の調和問題に注意すべきだ。そうしないと、非住民は所得発生地の税務署で納税したが、徴収義務者所在地の税務署も納税者に罰金を要求してくる。
続きの内容について、今後ご期待ください。
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