ご存じですか?香港以外には、これらの地域にも5%の配当金税があるんです!!!

この記事を読むのに必要な時間は約 38 分です。

你知道吗?5%股息优惠税率除了香港还有这些地方!!!

 

冯国栋 CWCC会计师事务所 2017-09-21
非居民企业从内地取得的股息所得,很多人习惯性地以为只有香港地区能享受5%的协定最优惠税率,其实不然!实际上,能享受协定5%的优惠税率的国家和地区除了香港,还有很多。而且,5%还不是最优惠的,最优惠的是零。对,你没看错,就是零-ZERO。

 

画像引用元:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU0MzExNjg2Mw==&mid=2247484144&idx=4&sn=af3841f0bcca6a68f0d2227b4200e867&scene=19#wechat_redirect

 

2008年1月29日的国税函〔2008〕112号文曾经发布过一次“协定股息税率情况一览表”,但当时该文件内的某些税率是错误的,国家税务总局及时发现了这些错误并随后于2008年2月29日发布了“际便函[2008]35号”做了补充更正。距今已有快10年的时间。10年间,与很多国家和地区的税收协定都已更新或重签,也新签了一些国家和地区。因此,我们翻阅104个国家和地区的税收协定,整理了一份最新的股息税率一览表供大家参考。当然,注册在这些国家和地区的企业,能否享受到最优惠的协定税率,还需结合协定的全文内容分析。
另外,虽然有很多国家和地区的最优惠税率与香港已无分别,但是香港独特的政治经济文化环境是其他国家和地区都无可比拟的。

最新协定股息税率情况一览表
(按104个国家和地区的最低税率由低到高排列)

序号 国家 税率 条件

1 格鲁吉亚[GEORGIA] 0%, 5%, 10% (一)如果该受益所有人直接或间接拥有支付股息公司至少百分之五十股份,并在该公司投资超过 200 万欧元,为股息总额的百分之零;
(二)如果该受益所有人直接或间接拥有支付股息公司至少百分之十股份,并在该公司投资超过 10 万欧元,为股息总额的百分之五;
(三)在其他情况下,为股息总额的百分之十

2 津巴布韦[ZIMBABWE] 2.5%, 7.5% (一)在受益所有人是公司,并直接或间接拥有支付股息的公司至少 25%资本的情况下,不应超过股息总额的 2.5%;
(二)在其他情况下,不应超过股息总额的 7.5%。

3 南斯拉夫联盟
(适用于塞尔维亚和黑山)YUGOSLAVIA(SERBIA AND MONTENEGRO) 5% 缔约国双方主管当局应协商确定实施该限制税率的方式。

4 南非[SOUTHAFRICA] 5%

5 塞舌尔[Seychelles] 5% 缔约国双方主管当局应协商确定实施该限制税率的方式。

6 文莱[BRUNEI] 5%

7 墨西哥[MEXICAN] 5%

8 沙特阿拉伯[SAUDI ARABIA] 5%

9 阿曼苏丹[Oman] 5%

10 巴林[Bahrain] 5%

11 老挝[LAOS] 5%

12 马其顿[Macedonia] 5%

13 毛里求斯[MAURITIUS] 5%

14 牙买加[JAMAICA] 5%

15 蒙古[MONGOLIA] 5%

16 克罗地亚[CROATIA] 5%

17 斯洛文尼亚[SLOVENIA] 5%

18 科威特[KUWAIT] 5%

19 赞比亚[ZAMBIA] 5%

20 埃塞俄比亚[ETHIOPIA] 5%

21 厄瓜多尔[ECUADOR] 5%

22 苏丹[SUDAN] 5% 如果收款人是股息受益所
有人,则所征税款不应超过股息总额的百分之五。

23 博茨瓦纳[BOTSWANA] 5%尚未生效

24 香港 5%、10% 如果股息受益所有人是另一方的居民,则所征税款不应超过:(一)如果受益所有人是直接拥有支付股息公司至少 25%资本的
公司,为股息总额的 5%;(二)在其它情况下,为股息总额的 10%。

25 澳门 5%、10% 但是,如果股息受益所有人是另一方居民,则所征税款:(一)如果受益所有人是直接拥有支付股息公司至少百分之二十五资本的公司(合伙企业除外),不应超过股息总额的百分之五;(二)在其他情况下,不应超过股息总额的百分之十。

26 法国[FRANCE] 5%、10% (一)在受益所有人是公司(合伙企业除外),并直接拥有支付股息的公司至少25%资本的情况下,不应超过股息总额的5%;(二)在其他情况下,不应超过股息总额的10%。

27 比利时[BELGIUM] 5%、10% (一)在受益所有人是公司(合伙企业除外),并在支付股息前至少连续12 个月内曾经直接拥有支付股息的公司至少25%资本的情况下,不应超过股息总额的5%;(二)在其他情况下,不应超过股息总额的10%。

28 丹麦[DENMARK] 5%、10% (一)在受益所有人是公司(合伙企业除外),并直接拥有支付股息的公司至少25%资本的情况下,不应超过股息总额的5%;(二)在其他情况下,不应超过股息总额的10%。

29 新加坡[SINGAPORE] 5%、10% (一)在受益所有人是公司(合伙企业除外),并直接拥有支付股息公司至少百分之二十五资本的情况下,不应超过股息总额的百分之五;(一)在受益所有人是公司(合伙企业除外),并直接拥有支付股息公司至少百分之二十五资本的情况下,不应超过股息总额的百分之五;(二)在其他情况下,不应超过股息总额的百分之十。

30 芬兰[FINLAND] 5%、10% (一)在受益所有人是公司(合伙企业除外),并直接拥有支付股息的公司至少25%资本的情况下,不应超过股息总额的5%;(二)在其他情况下,不应超过股息总额的10%。

31 瑞典[SWEDEN] 5%、10% (一)如果受益所有人是直接拥有分配股息公司至少 25%资本的公司(合伙企业除外),为股息总额的 5%;(二)其他情况下,为股息总额的 l0%。

32 荷兰[THE NETHERLANDS] 5%、10% (一)在受益所有人是公司(合伙企业除外),并直接拥有支付股息的公司至少25%资本的情况下,不应超过股息总额的5%;(二)在其他情况下,不应超过股息总额的10%。

33 瑞士[SWITZERLAND] 5%、10% 1.在受益所有人是公司(合伙企业除外),并直接拥有支付股息的公司至少25%资本的情况下,不应超过股息总额的5%;
2.在其他情况下,不应超过股息总额的10%。

34 马耳他[MALTA] 5%、10% 1.如果受益所有人是直接持有支付股息公司至少25%资本的公司(不是合伙企业),不应超过股息总额的5%;
2.在其他情况下,不应超过股息总额的10%。

35 卢森堡[LUXEMBOURG] 5%、10% 1.如果受益所有人是直接持有支付股息公司至少25%资本的公司(不是合伙企业),不应超过股息总额的5%;
2.在其他情况下,不应超过股息总额的10%。

36 韩国[KOREA] 5%、10% 1.如果受益所有人是直接拥有该支付股息公司至少25%资本的公司(合伙企业除外),为该股息总额的5%;
2.在其他情况下,为该股息总额的10%

37 乌克兰[UKRAINE] 5%、10% 1.如果受益所有人是直接拥有分配股息公司至少25%资本的公司(合伙企业除外),为股息总额的5%;
2.其他情况下,为股息总额的10%。

38 亚美尼亚[ARMENIA] 5%、10% 1.如果受益所有人是直接拥有分配股息公司至少25%资本的公司(合伙企业除外), 为股息总额的5%;
2.其他情况下,为股息总额的10%。

39 冰岛[ICELAND] 5%、10% 1.如果受益所有人是拥有支付股息公司的资本至少25%的公司(合伙企业除外),不应超过股息总额的5%;
2.在其他情况下,不应超过股息总额的10%。

40 立陶宛[LITHUANIA] 5%、10% 1.如果受益所有人是拥有支付股息公司的资本至少25%的公司(合伙企业除外),不应超过股息总额的5%;
2.在其他情况下,不应超过股息总额的10%。

41 拉脱维亚[LATVIA] 5%、10% 1.如果受益所有人是拥有支付股息公司的资本至少25%的公司(合伙企业除外),不应超过股息总额的5%;
2.在其他情况下,不应超过股息总额的10%。

42 爱沙尼亚[ESTONIA] 5%、10% 1.如果受益所有人是拥有支付股息公司的资本至少25%的公司(合伙企业除外),不应超过股息总额的5%;
2.在其他情况下,不应超过股息总额的10%。

43 爱尔兰[IRELAND] 5%、10% 1.如果受益所有人是拥有支付股息公司的资本至少25%的公司(合伙企业除外),不应超过股息总额的5%;
2.在其他情况下,不应超过股息总额的10%。

44 巴巴多斯[BARBADOS] 5%、10% 1.如果受益所有人是拥有支付股息公司的资本至少25%的公司(合伙企业除外),不应超过股息总额的5%;
2.在其他情况下,不应超过股息总额的10%。

45 摩尔多瓦[MOLDOVA] 5%、10% 1.如果受益所有人是拥有支付股息公司的资本至少25%的公司(合伙企业除外),不应超过股息总额的5%;
2.在其他情况下,不应超过股息总额的10%。

46 古巴[Cuba] 5%、10% (一) 如果受益所有人是直接持有支付股息公司至少百分之二十五资本的公司(不是合伙企业),不应超过股息总额的百分之五;
(二) 在其他情况下,不应超过股息总额的百分之十。

47 委内瑞拉[VENEZUELA] 5% 10% ()如果受益所有人是直接有支付股息公司至少百分之十的公司(合伙企除外),不百分之五
(
)其他情况下,不百分之十

48 希腊[GREECE] 5%10% ()如果受益所有人是有支付股息公司至少百分之二十五本的公司(而非合伙企)股息总额的百分之五
(
)在其它情况下,股息总额的百分之

49 特立尼达和多巴哥
[TRINIDAD AND TOBAGO] 5%
10% (一)如果受益所有人是直接或有分配股息公司至少百分之二十五本的公司,股息总额的百分之五
(二)其它情况下,股息总额的百分之

50 及利[ALGERIA] 5% 10% (一)在受益所有人是直接有支付股息公司至少25%本的公司(合伙企除外)的情况下,不股息总额的百分之五
(二)在其他情况下,不股息总额的百分之十

51 塔吉克斯坦[Tajikistan] 5%10% (一)在受益所有人是公司(合伙企除外),并直接有支付股息的公司至少25%本的情况下,不股息总额5%
(二)在其他情况下,不股息总额10%

52 曼斯坦[TURKMENISTAN] 5% 10% (一)在受益所有人是公司(合伙企外),并直接有支付股息的公司至少 25%本的情况下,不股息总额5%
(二)在其他情况下,不股息总额 10%

53 捷克[CZECH] 5%10% (一)在受益所有人是公司(合伙企外),并直接有支付股息的公司至少 25%本的情况下,不股息总额 5%
(二)在其他情况下,不股息总额 10%

54 叙利[SYRIA] 5% 10% (一)在受益所有人是公司(合伙企除外),并直接有支付股息的公司至少 25%本的情况下,不股息总额5%
(二)在其他情况下,不股息总额 10%

55 英国[U.K.] 5%10%15% (一)在受益所有人是公司,并直接或有支付股息的公
至少25%本的情况下,不股息总额5%
(三)在其他情况下,不股息总额10%
(二)如果据以支付股息的所得或收益由投工具直接接从投于第六条所定的不动产所取得,在工具按年度分配大部分上述所得或收益,且其来自于上述不动产的所得或收益免税的情况下,不股息总额15%

56 德国[GERMANY] 5%10%15% (一)在受益所有人是公司(合伙企除外),并直接
付股息的公司至少25%本的情况下,不股息总额5%
(二)如果据以支付股息的所得或收益由投工具直接或
从投于第六条所定的不动产所取得,在工具按年度分
大部分上述所得或收益,且其来自于上述不动产的所得或收益免
的情况下,不股息总额15%
(三)在其他情况下,不股息总额10%

57 [UNITED ARAB EMIRATES] 7%

58 奥地利[AUSTRIA] 7%10% 1.如果受益所有人是直接有支付股息公司至少百分之二十五选举权股份的公司,不股息总额的百分之七;
2.
在其他情况下,不股息总额的百分之十。

59 尼日利[Nigeria] 7.5%

60 干达[UGANDA] 7.5%尚未生效

61 埃及[EGYPT] 8%

62 突尼斯[Tunis] 8%

63 日本[JAPAN] 10%

64 美国[U.S.A.] 10%

65 来西[MALAYSIA] 10%

66 意大利[ITALY] 10%

67 捷克斯洛伐克(适用于斯洛伐克)CZECHOSLOVAKIA 10%

68 [POLAND] 10%

69 南斯拉夫
(适用于波斯尼和黑塞哥那)YUGOSLAVIABOSNIA AND HERZEGOVINA 10%

70 保加利[BULGARIA] 10%

71 巴基斯坦[PAKISTAN] 10%

72 塞浦路斯[CYPRUS] 10%

73 西班牙[SPAIN] 10%

74 罗马[ROMANIA] 10%

75 匈牙利[HUNGARY] 10%

76 [RUSSIA] 10%

77 巴新[Papua New Guinea] 10%

78 印度[INDIA] 10%

79 白俄[BELARUS] 10%

80 以色列[ISRAEL] 10%

81 越南[VIETNAM] 10%

82 土耳其[TURKEY] 10%

83 乌兹别克斯坦[UZBEKISTAN] 10%

84 孟加拉国[BANGLADESH] 10%

85 葡萄牙[PORTUGAL] 10%

86 卡塔[KATAR] 10%

87 尼泊[NEPAL] 10%

88 克斯坦[Kazakhstan] 10%

89 印度尼西[Indonesia] 10%

90 伊朗[Iran] 10%

91 吉斯[Kyrgyzstan] 10%

92 摩洛哥[MOROCCO] 10%

93 斯里[SRILANKA] 10%

94 巴尼[ALBANIA] 10%

95 阿塞拜疆[AZERBAIJAN] 10%

96 智利[CHILE] 10%

97 柬埔寨[CAMBODIA] 10%尚未生效

98 菲律[PHILIPPINES] 10%15% 1.如果受益所有人是直接有支付股息公司至少10%本的公司,股息总额10%

2.其他情况下,股息总额15%

99 加拿大[CANADA] 10%15%、附加税 如果收款人是股息受益所有人,所征税款
(一)如果受益所有人是有支付股息公司至少百分之十选举权股份的公司,不过该股息总额的百分之十
(二)在其他情况下,不过该股息总额的百分之十五

100 澳大利[AUSTRALIA] 15%

101 巴西[BRAZIL] 15%

102 挪威[NORWAY] 15%

103 新西[NEW_ZEALAND] 15%

104 泰国[THAILAND] 15%20% 如果收款人是股息受益所有人,并且是公司,不包括合伙企所征税款不
(一)如果收款人直接支付股息公司至少百分之二十五的股份,为该股息总额的百分之十五;
(二)在其他情况下,为该股息总额的百分之二十。

思考:注册在香港的公司就一定必按照香港与内地的定来行股息税率迎有经验专业人士留言讨论

 

ご存じですか?香港以外には、これらの地域にも5%の配当金税があるんです!!!

 

冯国栋 CWCC会計士事務所 2017-09-21

非民間企業が内陸からもらう配当金は、多くの人は香港だけ5%の協定最優遇税率が適用されると考えているが、実はそうではなく、協定の5%の優遇税率が適用される国と地域は香港以外にも多く存在する。しかも、5%は最優遇ではない。最優遇はゼロである。そう。ゼロ-ZEROである。

 

画像引用元:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU0MzExNjg2Mw==&mid=2247484144&idx=4&sn=af3841f0bcca6a68f0d2227b4200e867&scene=19#wechat_redirect

 

2008年1月29日の国税書簡(2008)の112号書類に「協定配当金税率事情一覧表」と書かれてあるが、当時この書類に書かれた税率が間違っており、税務署はこれらの間違いを見つけた後、補充と更正を行い、2008年2月29日に「際便書簡[2008]35号」を発表した。まもなく10年経つ。10年間の間で、多くの国と地域が改めて税収の協定を定め、また新たに一部の国と地域と契約を結んだ。そこで、読者の皆さまの参考にして頂くために、筆者は104カ国と地域の税収協定を整理し、最新の配当金の税率一覧表を作った。もちろん、これらの国と地域で企業を作れば、最優遇の協定税率が適用するかどうかは、協定の内容次第である。
また、多くの国と地域の最優遇税率は香港とほぼ同じだが、他の国と地域は、香港ならではの政治、経済と文化の環境とは比べ物にならないものである。

最新の協定配当金税率一覧表
(104カ国と地域の最低税率による順番)

序号 国家 税率 条件

1 ジョージア[GEORGIA] 0%, 5%, 10% (一)もし当受益所有者が直接的、あるいは間接的に配当金を支払う会社の、少なくとも50%の株を持ち、また、当会社の投資が200万ユーロを超えるとすれば、配当金総額の0%となる。;
(二)もし当受益所有者は直接的、あるいは間接的に配当金を支払う会社の、少なくとも10%の株を持ち、また当会社の投資が10万ヨーロを超えるとすれば、配当金総額の5%となる;
(三)他の状況では、配当金総額の10%となる

2 ジンバブエ[ZIMBABWE] 2.5%, 7.5% (一)受益所有者が会社で、直接的に、あるいは間接的に配当金を支払う会社の少なくとも25%の資本を持つ状況下で、配当金総額の2.5%を超えないこと;
(二)他の状況では、配当金総額の7.5%を超えないこと。

3 ユーゴスラビア
(セルビアとモンテネグロ)YUGOSLAVIA(SERBIA AND MONTENEGRO) 5% 当制限税率の実施に契約国の双方の協議により、当制限税率の実施を決める。

4 南アフリカ[SOUTHAFRICA] 5%

5 セーシェル[Seychelles] 5% 当制限税率の実施に契約国の双方の協議により、当制限税率の実施を決める。

6 ブルネイ[BRUNEI] 5%

7 メキシコ[MEXICAN] 5%

8 サウジアラビア[SAUDI ARABIA] 5%

9 オマーン [Oman] 5%

10 バーレーン[Bahrain] 5%

11 ラオス[LAOS] 5%

12 マケドニア[Macedonia] 5%

13 モーリシャス[MAURITIUS] 5%

14 ジャマイカ[JAMAICA] 5%

15 モンゴル[MONGOLIA] 5%

16 クロアチア[CROATIA] 5%

17 スロベニア[SLOVENIA] 5%

18 クウェート[KUWAIT] 5%

19 ザンビア[ZAMBIA] 5%

20 エチオピア[ETHIOPIA] 5%

21 エクアドル[ECUADOR] 5%

22 スーダン[SUDAN] 5% 受取人が配当金の受益所有者だとすれば、税率が配当金総額の5%を超えないこと

23 ボツワナ[BOTSWANA] 5%まだ実施されていない

24 香港
5%、10% もし配当金の受益所有者が大陸の住民だと、税収は以下の税率を超えないこと:
(一)もし受益所有者が直接的に配当金を支払う会社の少なくとも25%の資本を持つ会社だと、配当金総額の5%となる;
(二)他の状況では、配当金総額の10%となる

25 マカオ 5%、10% もし配当金の受益所有者が大陸の住民だと、税収は以下のとおり:
(一)もし受益所有者が直接的に配当金を支払う会社の少なくとも25%の資本を持つ会社(共同企業を除く)であれば、配当金総額の5%を超えないこと;
(二)他の状況では、配当金総額の10%を超えないこと。

26 フランス[FRANCE] 5%、10% (一)受益者が会社(共同会社を除く)で、直接的に配当金を支払う会社の少なくとも25%の資本を持つ状況下で、配当金総額の5%を超えないこと;
(二)ほかの状況では、配当金総額の10%を超えないこと。

27 ベルギー[BELGIUM] 5%、10% (一)受益所有者が会社で(共同企業を除く)、配当金を支払う前に、連続的に12か月以内で直接的に配当金を支払う会社の少なくとも25%の資本を持っている状況下で、配当金総額の5%を超えないこと;
(二)他の状況では、配当金総額の10%を超えないこと。

28 デンマーク[DENMARK] 5%、10% (一)受益所有者は会社で(共同企業を除く)、直接的に配当金を支払う会社の少なくとも25%の資本を持つ状況下で、配当金総額の5%を超えないこと;
(二)他の状況では、配当金総額の10%を超えないこと。

29 シンガポール[SINGAPORE] 5%、10% (一)受益所有者が会社で(共同企業を除く)、直接的に配当金を支払う会社の少なくとも25%の資本を持つ状況下で、配当金総額の5%を超えないこと;
(二)他の状況では、配当金総額の10%を超えないこと。

30 フィンランド[FINLAND] 5%、10% (一)受益所有者は会社で(共同企業を除く)、直接的に配当金を支払う会社の少なくとも25%の資本を持つ状況下で、配当金総額の5%を超えないこと;
(二)他の状況では、配当金総額の10%を超えないこと。

31 スウェーデン[SWEDEN] 5%、10% (一)受益所有者が配当金を支払う会社の少なくとも25%の資本を持つ会社だとすれば(共同会社を除く)、配当金総額の5%となる;
(二)他の状況では、配当金総額の10%となる。

32 オランダ[THE NETHERLANDS] 5%、10% (一)受益所有者が会社で(共同企業を除く)、直接的に配当金を支払う会社の少なくとも25%の資本を持つ状況下で、配当金総額の5%を超えないこと;
(二)他の状況では、配当金総額の10%を超えないこと。

33 スイス[SWITZERLAND] 5%、10% 1.受益所有者が会社で(共同企業を除く)、直接的に配当金を支払う会社の少なくとも25%の資本を持つ状況下で、配当金総額の5%を超えないこと;
2.他の状況では、配当金総額の10%を超えないこと。

34 マルタ[MALTA] 5%、10% 1.受益所有者が会社で(共同企業を除く)、直接的に配当金を支払う会社の少なくとも25%の資本を持つ状況下で、配当金総額の5%を超えないこと;
2.他の状況では、配当金総額の10%を超えないこと。

35 ルクセンブルク[LUXEMBOURG] 5%、10% 1.受益所有者が会社で(共同企業を除く)、直接的に配当金を支払う会社の少なくとも25%の資本を持つ状況下で、配当金総額の5%を超えないこと;
2.他の状況では、配当金総額の10%を超えないこと。

36 韓国[KOREA] 5%、10% 1.受益所有者が会社で(共同企業を除く)、直接的に配当金を支払う会社の少なくとも25%の資本を持つ状況下で、配当金総額の5%を超えないこと;
2.他の状況では、配当金総額の10%を超えないこと。

37 ウクライナ[UKRAINE] 5%、10%
1.受益所有者が配当金を支払う会社の少なくとも25%の資本を持つ会社だとすれば(共同会社を除く)、配当金総額の5%となる;
2.他の状況では、配当金総額の10%を超えないこと。

38 アルメニア[ARMENIA] 5%、10% 1.受益所有者が直接的に配当金を支払う会社の少なくとも25%の資本を持つ会社だとすれば(共同会社を除く)、配当金総額の5%となる;
2.他の状況では、配当金総額の10%を超えないこと。

39 アイスランド[ICELAND] 5%、10% 1.受益所有者が配当金を支払う会社の少なくとも25%の資本を持つ会社だとすれば(共同会社を除く)、配当金総額の5%を超えないこと。
2.他の状況では、配当金総額の10%を超えないこと。

40 立陶宛[LITHUANIA] 5%、10% 1.受益所有者が配当金を支払う会社の少なくとも25%の資本を持つ会社だとすれば(共同会社を除く)、配当金総額の5%を超えないこと;
2.他の状況では、配当金総額の10%を超えないこと。

41 ラトビア[LATVIA] 5%、10% 1.受益所有者が配当金を支払う会社の少なくとも25%の資本を持つ会社だとすれば(共同会社を除く)、配当金総額の5%を超えないこと;
2.他の状況では、配当金総額の10%を超えないこと。

42 エストニア[ESTONIA] 5%、10% 1.受益所有者が配当金を支払う会社の少なくとも25%の資本を持つ会社だとすれば(共同会社を除く)、配当金総額の5%を超えないこと;
2.他の状況では、配当金総額の10%を超えないこと。

43 アイルランド[IRELAND] 5%、10% 1.受益所有者が配当金を支払う会社の少なくとも25%の資本を持つ会社だとすれば(共同会社を除く)、配当金総額の5%を超えないこと;
2.他の状況では、配当金総額の10%を超えないこと。

44 バルバドス[BARBADOS] 5%、10% 1.受益所有者が配当金を支払う会社の少なくとも25%の資本を持つ会社だとすれば(共同会社を除く)、配当金総額の5%を超えないこと;
2.他の状況では、配当金総額の10%を超えないこと。

45 モルドバ[MOLDOVA] 5%、10% 1.受益所有者が配当金を支払う会社の少なくとも25%の資本を持つ会社だとすれば(共同会社を除く)、配当金総額の5%を超えないこと;
2.他の状況では、配当金総額の10%を超えないこと。

46 キューバ[Cuba] 5%、10% 1.受益所有者が直接的に配当金を支払う会社の少なくとも25%の資本を持つ会社だとすれば(共同会社を除く)、配当金総額の5%を超えないこと;
2.他の状況では、配当金総額の10%を超えないこと。

47 ベネズエラ[VENEZUELA] 5% 10% 1.受益所有者が直接的に配当金を支払う会社の少なくとも10%の資本を持つ会社だとすれば(共同会社を除く)、配当金総額の5%を超えないこと;
2.他の状況では、配当金総額の10%を超えないこと。

48 ギリシャ[GREECE] 5%10% 1.受益者所有者が配当金を支払う会社の少なくとも25%の資本を持つ会社だとすれば(共同会社を除く)、配当金総額の5%となる;
2.他の状況では、配当金総額の10%となる。

49 トリニダードとトバゴ
[TRINIDAD AND TOBAGO] 5% 10% (一)もし受益所有者が直接的にあるいは間接的に配当金を支払う会社の25%の資本を持つ会社だとすれば、配当金総額の5%となる;
(二)他の状況では、配当金総額の10%を超えないこと。

50 及利[ALGERIA] 5% 10% 1.受益所有者が直接的に配当金を支払う会社の少なくとも25%の資本を持つ会社だとる状況下で(共同会社を除く)、配当金総額の5%を超えないこと;
2.他の状況では、配当金総額の10%を超えないこと。

51 タジキスタン[Tajikistan] 5%10% 1.受益所有者が直接的に配当金を支払う会社の少なくとも25%の資本を持つ会社だとする状況下で(共同会社を除く)、配当金総額の5%を超えないこと;
2.他の状況では、配当金総額の10%を超えないこと。

52 トルクメニスタン[TURKMENISTAN] 5% 10% 1.受益所有者が直接的に配当金を支払う会社の少なくとも25%の資本を持つ会社だとする状況下で(共同会社を除く)、配当金総額の5%を超えないこと;
2.他の状況では、配当金総額の10%を超えないこと。

 

53 チェコ[CZECH] 5%10% 1.受益所有者が直接的に配当金を支払う会社の少なくとも25%の資本を持つ会社だとする状況下で(共同会社を除く)、配当金総額の5%を超えないこと;
2.他の状況では、配当金総額の10%を超えないこと。

54 シリア[SYRIA] 5% 10% 1.受益所有者が直接的に配当金を支払う会社の少なくとも25%の資本を持つ会社だとする状況下で(共同会社を除く)、配当金総額の5%を超えないこと;
2.他の状況では、配当金総額の10%を超えないこと。

55 イギリス[U.K.] 5%10%15% (一)受益所有者が会社で、直接的に配当金を支払う会社の少なくとも25%の資本を持つ状況下で、配当金総額の5%を超えないこと。
(二)他の状況では、配当金総額の10%を超えないこと。
(三)もし支払う配当金の所得あるいは収益を投資ツールが直接的にあるいは間接的に、第六条で決まった不動産から利益を獲得すれば、当投資ツールは年によって上記の所得と収益の大部分を分配し、また、上記の不動産の所得と収益を免税した場合、配当金総額の15%超えないこと。

56 ドイツ[GERMANY] 5%10%15% (一)受益者所有者が会社で、直接的に配当金を支払う会社の少なくとも25%の資本を持つとすれば、配当金総額の5%を超えないこと。
(二)他の状況では、配当金総額の10%を超えないこと。
(三)もし支払う配当金の所得あるいは収益を投資ツ ールが直接的にあるいは間接的に、第六条で決まった不動産から利益を獲得すれば、当投資ツールは年によって上記の所得と収益の大部分を分配し、また、上記の不動産の所得と収益を免税した場合、配当金総額の15%超えないこと。

57 アラブ首長国連邦[UNITED ARAB EMIRATES] 7%

58 オーストリア[AUSTRIA] 7%10% (一)もし受益所有者が直接的に配当金を支払う会社の少なくとも25%の選挙権の株を持つ会社だとすれば、配当金総額の7%を超えないこと;
(二)他の状況では、配当金総額の10%を超えないこと。

59 ナイジェリア[Nigeria] 7.5%

60 ウガンダ[UGANDA] 7.5%まだ実施されていない

61 エジプト[EGYPT] 8%

62 チュニジア[Tunis] 8%

63 日本[JAPAN] 10%

64 アメリカ[U.S.A.] 10%

65 マレーシア[MALAYSIA] 10%

66 イタリア[ITALY] 10%

67 チェコスロバキアCZECHOSLOVAKIA 10%

68 ポーランド[POLAND] 10%

69 ユーゴスラビア
YUGOSLAVIABOSNIA AND HERZEGOVINA 10%

70 ブルガリア[BULGARIA] 10%

71 パキスタン[PAKISTAN] 10%

72 サイポス[CYPRUS] 10%

73 スペイン[SPAIN] 10%

74 ルーマニア[ROMANIA] 10%

75 ハンガリー[HUNGARY] 10%

76 ロシア[RUSSIA] 10%

77 パプアニューギニア[Papua New Guinea] 10%

78 インド[INDIA] 10%

79 ベラルーシ[BELARUS] 10%

80 イスラエル[ISRAEL] 10%

81 ベトナム[VIETNAM] 10%

82 トルコ[TURKEY] 10%

83 ウズベキスタン[UZBEKISTAN] 10%

84 バングラデシュ[BANGLADESH] 10%

85 ポルトガル[PORTUGAL] 10%

86 カタール国[KATAR] 10%

87 ネパール[NEPAL] 10%

88 カザフスタン[Kazakhstan] 10%

89 インドネシア[Indonesia] 10%

90 イラン[Iran] 10%

91 ギルギス[Kyrgyzstan] 10%

92 モロッコ[MOROCCO] 10%

93 スリランカ[SRILANKA] 10%

94 アルバニア[ALBANIA] 10%

95 アゼルバイジャン[AZERBAIJAN] 10%

96 チリ[CHILE] 10%

97 カンボジア[CAMBODIA] 10%まだ実施されていない

98 フィリピン[PHILIPPINES] 10%15% (一)受益所有者が直接的に配当金を支払う会社の少なくとも10%の資本を持つ会社だとすれば、配当金総額の10%となる
(二)他の状況では、配当金総額の15%となる

99 カナダ[CANADA] 10%15%、付加税 もし受取人が配当金の受益所有者だとすれば、税収は以下の通りに徴収する
(一)もし受益所有者が直接的に配当金を支払う会社の少なくとも10%の選挙権の株を持つ会社だとすれば、配当金総額の10%を超えないこと;
(二)他の状況では、配当金総額の15%を超えないこと。

100 オーストラリア[AUSTRALIA] 15%

101 ブラジル[BRAZIL] 15%

102 ノルウェー[NORWAY] 15%

103 ニュージーランド[NEW_ZEALAND] 15%

104 タイ[THAILAND] 15%20% もし受取人が配当金の受益所有者で、また会社(共同会社を除く)であれば、税収は以下の通り:
 (一)受益所有者が直接的に配当金を支払う会社の少なくとも25%の資本を持つとすれば、配当金総額の15%となる
(二)他の状況では、配当金総額の20%となる

考え:香港で成立した会社は必ず香港と内陸の協定で配当金の税率を執行するか。経験のある専門家はコメント欄で討論しましょう。

 

記事引用元:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU0MzExNjg2Mw==&mid=2247484144&idx=4&sn=af3841f0bcca6a68f0d2227b4200e867&scene=19#wechat_redirect

■ビジネスハブ香港:香港及び華南、アセアンの情報ステーション
「ハブとしての香港」をコンセプトに、香港及び華南、アセアンの「生」の情報が見られます。http://ideaport.jp/businesshubhk

□お問い合わせ
ビジネスハブ香港の記事に関するお問い合わせは下記までお願い致します。http://ideaport.jp/contactbhh

Follow me!