節句ギフト、ギフトカード(券)などの税金(個人所得税など)に関する事務処理

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节日礼品、购物卡(券)等涉税(个税等)处理实务

 

CWCC会计师事务所 2017-10-20

海上生明月,天涯共此时,虽然中秋已经过去,但还是再次祝大家节日快乐!

 

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每年临近端午或者中秋这种节日,无论是在地铁还是公交,我们都会看见形形色色的上班族人手拎着一个大礼盒。对于公司而言,每年像端午和中秋这样的节日,公司都会置办一些礼品作为节日福利发放给员工。像端午+粽子、中秋+月饼,这两种在绝大多数公司中都是标配,但是也有一些公司会选择购物卡、充值卡等等其他一些形式的礼品。那么,这些礼品在税务上面该如何处理呢,这里就给大家发放福利。注意准备好小板凳哦。

 

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1.企业发生的职工福利费支出
(1)不超过工资薪金总额14%的部分,准予扣除,其中工资薪金总额为企业所得税允许税前扣除金额,不是工资薪金实发数,也不是工资薪金计提数。
(2)如购买一些实物等产生的进项税额不得抵扣,即使取得增值税专用发票(先认证后转出)。如做了进项税额转出或者未抵扣进项税额,不需要视同销售缴纳增值税。

2.企业给职工发放的节日补助、未统一供餐而按月发放的午餐费补贴
应当纳入工资总额管理,缴纳个税。

3.对于单位从职工福利费、工会经费等科目列支,专项用于特定困难职工的补助
可以免征个税。

4.实物福利
对企事业单位用于不特定的、公共福利、不可分割性、不向职工个人量化的实物福利,不征收个税;如果向职工个人发放可量化的实物福利,征收个税。
比如:中秋节聚餐,不征收个税;中秋节每一员工发购买价950元的购物卡,合并工资中征收个税。

5.各企业员工发放购物卡等实物
不是按照购物卡的卡面值为计税基数缴纳个税,是按照购物卡的购买值为计税基数缴纳个税,比如中秋节每一员工发购买价950元的购物卡,面值1000元,应按照950元合并到工资薪金中缴纳个税。

6.对于企业购买、充值预付卡
应在业务实际发生时税前扣除。按照购买或充值、发放和使用等不同情形进行以下税务处理:
(1)在购买或充值环节,预付卡应作为企业的资产进行管理,建议在“预付账款”科目核算,购买或充值时发生的相关支出不得税前扣除,取得是税率栏的“不征税”的普票发票;
(2)在发放环节,凭相关内外部凭证(这个环节不需要发票哦!),证明预付卡所有权已发生转移的,根据使用用途进行归类,按照税法规定进行税前扣除(如:发放给职工的可作为工资、福利费,用于交际应酬的作为业务招待费进行税前扣除);
(3)本企业内部使用的预付卡,在相关支出实际发生时,凭相关凭证(如购物小票等,这个环节也不需要发票哦!)在税前扣除。

(以上部分图文来源于网络)

 

 

節句ギフト、ギフトカード(券)などの税金(個人所得税など)に関する事務処理

 

CWCC会計士事務所 2017-10-20

中秋節はもう過ぎてしまいましたが、改めて中秋節おめでとうございます。

 

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毎年端午や中秋に臨む時、地下鉄にも、バスにも、ギフトボックスを持っているサラリーマン達をよく見かける。会社の場合、端午や中秋などの節句の福利として、社員にあげる節句のギフトを購入するのもしばしば。例えば、社員にあげるなら、端午にはちまきで、中秋には月餅というのが定番であるが、商品券、プリペイドカードなどをギフトとして贈る会社もある。しかし、この類のギフトの税務処理はどうすれば最適なのか。今ここで皆様にいい情報を中秋の贈り物としてプレゼント致します。

 

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1.企業内で発生する福利厚生費

(1)給料の総額の14%を越えない部分を控除することができるが、給料の総額とは実際の給料や見越し計上の金額ではなく、所得税を納める前の金額である。
(2)増値税用インボイス兼領収書(認証して発行する)を取得しても、実物を買う際に発生する仕入税額は控除できない。仕入税額の転出処理を行ったあるいは仕入税額が未控除の場合、売上と同様に増値税を収める必要はない。

2.企業から社員にあげる節句の補助金、及び統一給食ではなく、毎月交付する食事補助金は給料の総額に計上し、所得税を納めるべきである。

3.企業は社員福利厚生費、労組経費などから出す特定の生活困難を抱える社員専用の補助金に対し個人所得税を納めなくて良い。

4.実物の福利
企業と事業所の不特定、公共福利、分割不可の、個人向けでない実物の福利には、個人所得税を納めなくてよい。もし社員個人に実物の福利を贈ったら、所得税を納めるべきである。
例:中秋の会食に対し所得税を納めなくてよい。中秋節に社員一人ずつ950元の商品券を配ったら、給料に併せ入れて所得税を納める。

5.企業の社員に配る商品券などの実物
所得税を納める際、商品券の額面価格ではなく、商品券の仕入価格に基づいて納税するべきである。例えば、中秋節に、各社員に950元で購入する額面価格が1000元の商品券の場合、950元を給料に併せ入れて所得税を納める。

6.企業がペイドカードを購入または社員の代わりにチャージする場合
業務発生する時控除する(税抜)。購入、リチャージ、発給、使用など様々な状況によって、以下通りで処理する:
(1)購入やリチャージする場合、プリペイドカードは企業の資産として計上する。「前払い金額」として計上することをお勧めします。購入やリチャージする時の費用は税金を納める前に控除することは出来なく、「不収税」の普通の発票を取得する。
(2)発給する場合、関連する証明書(発票は不要)でプリペイドカードの所有権の転移を証明して、用途によって分類し、税務法の規定に従って税金を納める前に控除する。(例えば、社員に発給するなら給料、福利費、交際接待費として税金を納める前に控除する。)
(3)企業内で使うプリペイドカードは、実際に支払う時関連する証明書(ショッピングの手形など。ここでも発票は不要)で税金を納める前に控除する。

(一部の画像はインターネットから)

 

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