「科学技術型の中小企業開発費用を加算控除する」問題についての解答(下)
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“科技型中小企业研究开发费用加计扣除”问题解答(下)
CWCC会计师事务所 2017-09-21
“科技型中小企业研究开发费用加计扣除”问题解答
6、问:科技型中小企业享受研发费用加计扣除税收优惠需要去税务部门备案吗?需要什么资料?
答:需要到主管税务机关进行备案。填写《企业所得税优惠事项备案表》,将科技型中小企业的相应年度登记编号填入“具有相关资格的批准文件(证书)及文号(编号)”栏次,一式两份提交至主管税务机关进行备案,不需另外向税务机关报送证明材料。
7、问:科技型中小企业在2017年以前所发生的研发费用,对已形成无形资产摊销的能否适用新政策?
答:根据企业无形资产摊销年限,对属于2017-2019年度范围内的摊销允许按本政策规定提高加计扣除比例,按175%进行加计扣除。
如:某科技型中小企业在2016年1月通过研发形成无形资产,计税基础100万元,摊销年限为10年,且均属于允许加计扣除范围,则其2017-2019年每年度可税前摊销额为10×175%=17.5万元。
8、问:科技型中小企业享受研发费用加计扣除优惠政策时加计扣除的费用范围与其他企业有什么区别吗?
答:科技型中小企业享受的研发费用加计扣除优惠政策仅在加计扣除比例上提高了,加计扣除的范围与其他企业一样,具体范围按照《财政部 国家税务总局 科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》(财税〔2015〕119号)和《国家税务总局关于企业研究开发费用税前加计扣除政策有关问题的公告》(国家税务总局公告2015年第97号)。
9、问:科技型中小企业在上一年度没有取得科技型中小企业入库登记编号,而在本年度新取得入库登记编号的,能否享受优惠政策?
答:科技型中小企业是否符合条件,主要依据其上一年度数据进行判断。科技型中小企业在汇算清缴期内按照《科技型中小企业评价办法》有关规定取得科技型中小企业入库登记编号的,其汇算清缴年度可享受《关于提高科技型中小企业研究开发费用税前加计扣除比例的通知》规定的税收优惠。
10、问:科技型中小企业上一年度已取得科技型中小企业入库登记编号,本年度按《科技型中小企业评价办法》更新信息后不再符合条件,是否还能享受该汇算清缴年度的税收优惠?
答:不得享受。企业按《科技型中小企业评价办法》有关规定更新信息后不再符合科技型中小企业条件的,其汇算清缴年度不得享受《关于提高科技型中小企业研究开发费用税前加计扣除比例的通知》规定的优惠政策。
来源:深圳地税
画像引用元:https://pixabay.com/zh/%E9%AB%98%E7%A7%91%E6%8A%80-%E7%A7%91%E5%AD%A6-%E5%85%88%E8%BF%9B%E7%9A%84-%E6%9C%AA%E6%9D%A5-%E6%89%8B-%E5%88%9B%E6%96%B0-%E4%B8%9A-%E7%A0%94%E7%A9%B6-%E5%8F%91%E5%B1%95-1346890/
附 公 告
国家税务总局公告2017年第18号
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部 税务总局科技部关于提高科技型中小企业研究开发费用税前加计扣除比例的通知》(财税〔2017〕34号,以下简称《通知》)和《科技部 财政部 国家税务总局关于印发〈科技型中小企业评价办法〉的通知》(国科发政〔2017〕115号,以下简称《评价办法》)的规定,现就提高科技型中小企业研究开发费用(以下简称“研发费用”)税前加计扣除比例有关问题公告如下:
一、科技型中小企业开展研发活动实际发生的研发费用,在2019年12月31日以前形成的无形资产,在2017年1月1日至2019年12月31日期间发生的摊销费用,可适用《通知》规定的优惠政策。
二、企业在汇算清缴期内按照《评价办法》第十条、第十一条、第十二条规定取得科技型中小企业登记编号的,其汇算清缴年度可享受《通知》规定的优惠政策。企业按《评价办法》第十二条规定更新信息后不再符合条件的,其汇算清缴年度不得享受《通知》规定的优惠政策。
三、科技型中小企业办理税收优惠备案时,应将按照《评价办法》取得的相应年度登记编号填入《企业所得税优惠事项备案表》“具有相关资格的批准文件(证书)及文号(编号)”栏次。
四、因不符合科技型中小企业条件而被科技部门撤销登记编号的企业,相应年度不得享受《通知》规定的优惠政策,已享受的应补缴相应年度的税款。
五、科技型中小企业享受研发费用税前加计扣除政策的其他政策口径和管理事项仍按照《国家税务总局关于企业研究开发费用税前加计扣除政策有关问题的公告》(国家税务总局公告2015年第97号)和《国家税务总局关于发布〈企业所得税优惠政策事项办理办法〉的公告》(国家税务总局公告2015年第76号)的规定执行。
六、本公告适用于2017年—2019年度企业所得税汇算清缴。
特此公告。
国家税务总局
「科学技術型の中小企業開発費用を加算控除する」問題についての解答(下)
CWCC会計士事務所 2017-09-21
「科学技術型の中小企業開発費用を加算控除する」問題についての解答
6.研究開発費用の加算控除優遇を享受する科学技術型の中小企業は税務部門へ記録すべきですか。どんな資料が必要ですか。
地元の税務機関へ記録すべきです。企業は『企業所得税優遇事項記録フォーム』と科学技術型中小企業対応の登録登記番号を「相関資格許可書類(証明書)及び文号(番号)」の欄に書き込み、一式二部を作成し、地元の税務機関に提出して記録します。他の税務機関に証明資料の提出は必要がありません。
7.2017年以前、無形資産を償却した科学技術型中小企業の研究開発費用は、新しい政策を適用できますか。
企業の無形資産の償却年限により、2017年~2019年の範囲に属する償却はこの政策規定による加算控除の比率を上げ、175パーセントで加算控除できます。
例えば、ある科学技術型の中小企業が2016年1月研究開発で無形資産を得た。税引き前価格が100万元、償却年数が10年、加算控除の範囲に属する無形資産は2017年~2019年毎年の税引き前償却金額が10×175%=17.5万元です。
8.科学技術型中小企業が受ける研究開発費用の加算控除優遇において、その範囲はほかの企業と比べると、どんな区別がありますか。
科学技術型中小企業研究開発費用の加算控除政策は加算控除の比率を高めるだけで、加算控除の範囲はほかの企業と同じです。具体的な範囲は『財政部 国家税務局 科学技術部の研究開発費用加算控除政策の完備についての通知』(財税〔2015〕119号)と『国家税務総局の企業研究開発費用税引き前の加算控除政策に関する問題の通達』(国家税務総局公告2015年97号)に基づきます。
9.前年度で登録登記番号をもらえなく、本年度で登録登記番号を与えられた科学技術型の中小企業は優遇政策を享受できますか。
企業が条件を満たすかどうかのは、主に前年度のデータを基づき判断されます。企業所得税を納める期間、『科学技術型中小企業評価方法』の規定により登録登記番号を得た企業は、企業所得税を納める年度で『科学技術型中小企業研究開発費用税引き前の加算控除の比例を高めるについての通知』の税収優遇を享受できます。
10.前年度で登録登記番号を与えられ、本年度『科学技術型中小企業評価方法』により情報を更新して条件を満たさなくなった企業は、企業所得税を納める年度の税収政策の優遇を享受できますか。
できません。『科学技術型中小企業評価方法』により情報を更新して科学技術型中小企業の条件を満たさなくなった企業は、企業所得税を納める年度で『科学技術型中小企業研究開発費用税引き前の加算控除の比率を高めることについての通知』により定められた税収優遇を享受できません。
(深圳地税による)
画像引用元:https://pixabay.com/zh/%E9%AB%98%E7%A7%91%E6%8A%80-%E7%A7%91%E5%AD%A6-%E5%85%88%E8%BF%9B%E7%9A%84-%E6%9C%AA%E6%9D%A5-%E6%89%8B-%E5%88%9B%E6%96%B0-%E4%B8%9A-%E7%A0%94%E7%A9%B6-%E5%8F%91%E5%B1%95-1346890/
通達
国家税務総局公告2017年18号
『中華人民共和国企業所得税法』及び実施条例、『財政部 税務総局科学技術部の科学技術型中小企業研究開発費用税引き前の加算控除の比率を高めることについての通知』(財税〔2017〕34号、以下『通知』と略称する)と『科学技術部 財政部 国家税務総局「科学技術型中小企業評価方法」を印刷配布する通知』(国科発政〔2017〕115号、以下『評価方法』と略称する)の規定による、科学技術型中小企業研究開発費用税引き前の加算控除の比率を高めること(以下『開発費用』と略称する)について関連の問題の通達は下記通りである。
一、科学技術型中小企業研究開発活動で発生する実際費用、2019年12月31日まで計上される無形資産と2017年1月1日~2019年12月31日の期間で発生する償却費用は、『通知』の優遇政策を享受できる。
二、企業所得税を納める期間『評価方法』の第10条、第11条、第12条規定により科学技術型中小企業の登録番号をもらった企業は、この企業所得税を納める年度で『通知』の優遇政策を享受できる。『評価方法』の第12条規定により情報を更新して条件を満たさなくなった企業は、『通知』の優遇政策を享受できなくなる。
三、科学技術型中小企業が税収優遇を記録する時、『評価方法』に従って取得した対応の年度登録登記番号を『企業所得税優遇事項記録フォーム』の「相関資格許可書類(証明書)及び文号(番号)」の欄に書き込むべきである。
四、科学技術型中小企業の条件を満たさなく、科学技術部門に登記番号を取り消された企業は、相応の年度に『通知』の優遇政策を享受できない。享受した企業は相応年度の税金を補納すべきである。
五、科学技術型中小企業研究開発費用税引き前の加算控除政策のほかの政策と管理事項は『国家税務総局の企業研究開発費用税引き前の加算控除政策に関する問題の通達』(国家税務総局公告2015年97号)と『国家税務総局「企業所得税優遇政策事項の処理方法」を発布する通達』(国家税務総局公告2015年76番)の規定により実施する。
六、本通達は2017年~2019年度企業所得税の納税に適用する。
通達内容は以上とする
国家税務総局
記事引用元:https://mp.weixin.qq.com/s/gM6Gnmt9d72lao7vkHimcw
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