非住民所得税源泉徴収についての新規則の学びⅠ
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非居民企业所得税源泉扣缴新规学习 之一
Steve Feng CWCC会计师事务所 2017-11-29
01非居民企业所得税源泉扣缴新规学习 之一
(原创)
非居民企业所得税源泉扣缴新规-公告2017年37号共17条,该新规是非居民企业从境内取得所得后如何计算如何缴纳的系统性规定,对非居民企业和扣缴义务人具有重要的意义,但3号文作为非居民源泉扣缴的系统规定,也不是孤立存在的,学好37号文,除了要理解每条规定的意思,更要结合其他相关法律法规的规定,才能稳健地计划安排相关的申报缴纳工作,避免处罚风险。
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先来学习一下前三条:
一、依照企业所得税法第三十七条 、第三十九条 和第四十条 规定办理非居民企业所得税源泉扣缴相关事项,适用本公告。与执行企业所得税法第三十八条规定相关的事项不适用本公告 。
学习笔记:没什么新意,只是强调了非居民在中国境内取得工程劳务所得的,不适用本文。
二、企业所得税法实施条例第一百零四条 规定的支付人自行委托代理人或指定其他第三方代为支付相关款项,或者因担保合同或法律规定等原因由第三方保证人或担保人支付相关款项的,仍由委托人、指定人或被保证人、被担保人承担扣缴义务。
学习笔记:明确了多重支付情况下的扣缴义务人,一般情况是境内支付人直接支付给非居民,如果境内支付人与第三方有商业协议,由第三方支付给了非居民,那么扣缴义务人不会因第三方或第n方而改变。联想到工资委托发放的情况,如果甲公司的员工长期在乙公司负责监督甲公司的订单,甲公司委托乙公司支付给该员工工资,这时候该员工的个税应该在哪里缴纳呢?
三、企业所得税法第十九条第二项 规定的转让财产所得包含转让股权等权益性投资资产(以下称“股权”)所得。股权转让收入减除股权净值后的余额为股权转让所得应纳税所得额。
股权转让收入是指股权转让人转让股权所收取的对价,包括货币形式和非货币形式的各种收入。
股权净值是指取得该股权的计税基础。股权的计税基础是股权转让人投资入股时向中国居民企业实际支付的出资成本,或购买该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权受让成本。股权在持有期间发生减值或者增值,按照国务院财政、税务主管部门规定可以确认损益的,股权净值应进行相应调整。 企业在计算股权转让所得时,不得扣除被投资企业未分配利润等股东留存收益中按该项股权所可能分配的金额。
多次投资或收购的同项股权被部分转让的,从该项股权全部成本中按照转让比例计算确定被转让股权对应的成本。
学习笔记:① “股权在持有期间发生减值或者增值,按照国务院财政、税务主管部门规定可以确认损益的,股权净值应进行相应调整。”,实在是没见过什么情况下依据哪条法规可以用减值或增值额调整股权净值的;② 强调了多次投资取得的股权,在部分转让时按照平均成本计算成本,而不是先进先出;③ 其他都是重复强调,没什么新意。
前三条规定基本没什么新意,都是老生常谈,从第四条开始才是最重要的地方,请持续关注非居民企业所得税源泉扣缴新规学习 之二。
非住民所得税源泉徴収についての新規則の学びⅠ
Steve Feng CWCC会計士事務所 2017-11-29
01.非住民企業所得税源泉徴収についての新規則の学びⅠ
(オリジナル)
2017年37号合わせて17条の規定に発表され、いわゆる非住民企業所得税源泉徴収の新規は非住民企業が中国国内で所得を得てから、計算・申告の方法についての系統的な規定で、非住民企業と徴収義務者にとって大切なものである。しかし、非住民企業所得税源泉徴収の系統的な規定としての3号書類は孤立した存在ではなく、37号書類を勉強するために、すべての規定の意味を理解する必要がある上に、他の関連する法律法規と結びつけてこそ、関連する申告納税をしっかり準備でき、罰を受ける危険を避けられる。
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まず、最初の三条を学ぼう:
一、企業所得税法第37条によると、「非住民企業が儲けた本法第3条第3項規定の所得に対して所得税を納付すべきで、源泉徴収を実施し、支払う人を納税義務者とする。税金は納税義務者が毎回の支払い時あるいは支払い期限に達したとき徴収する。」、第39条によると、「納税義務者は本法第37、38条規定に従って徴収すべき所得税を支払わない場合あるいは支払い義務を履行できない時、納税者が所得発生地で支払う。納税者が支払わない場合、税務機関は納税者の中国国内の他の収入から徴収して、徴収すべき税金を取り立てることができる。」、第40条によると、「納税義務者に代わって支払う時、七日内支払うべきだ。そして、所在地の税務機関に企業所得税納付報告票を提出する。」これらの規定に従って、非住民企業所得税源泉徴収に関する事項の手続きをするのはこの通達にを適用する。企業所得税税務法第38条「非住民企業の中国国内で得た工程労務所得の所得税に対して、税務機関は工程代物あるいは労務費の支払人を納税義務者に指定できる。」の関連事項はこの通達に当てはまらない。
ノート:特に目新しい内容は無し、非住民の中国国内の工程労務所得を強調しているだけ。この文章は適用されない。
二、企業所得税実施条例第104条「企業所得税税務法第37条の支払人とはそれに関する法律法規あるいは契約に従って非住民企業に直接に支払い義務を持つ企業あるいは個人である。」の支払人は勝手に代理人あるいは他の人に税金を支払わせた場合も、依頼人、指定人あるいは保証人、保証される人が納税義務を果たす。
ノート:多重の支払い状況での納税義務者を明らかにしている。一般的には、中国国内の支払人は直接に非住民に支払う。もし中国国内の支払人は第三者とのビジネス協議があったら、第三者は非住民に支払う。そうすると、納税義務者は第三者あるいは第N者によって変わることはない。給料の支払いを委託する時、もしA社の社員が長期間B社でA社の注文を管理した場合、A社はB社に頼んで給料を払う時に、この社員の個人所得税はどこで支払うのか。
三、企業所得税税務法第19条第2項によると、規定される財産譲渡所得は株式などの利益的な投資資産(以下は株式と略称する)所得を含める。株式自体の価格を引いた残額が株式譲渡所得の納付すべき所得額である。
株式譲渡収入は株式譲渡人が譲渡する時の対価で、貨幣の形式と非貨幣の形式などいろいろな収入を含める。
株式の正味有高はこの株式を取得する時税金を計算するうえでの基礎である。株式の税金の計算基礎は株式譲渡人が投資して株主になる時中国住民企業に支払うコストあるいはこの株式を購入する時元株式持ち主に支払うコストである。株式を持っているうちに株式の価値が変動した場合は、国務院財政、税務管理部門の規定に従って、損益を確認できるなら、株式の正味有高はそれなりに調整すべきである。企業は株式譲渡所得を計算する時、投資企業の未分配利潤などの株式主に残った収益の中で、この株式の分配可能の金額を控除できない。
何回も投資あるいは買収された株式を一部譲渡する場合、この株式の全部の資本の中で、譲渡される株式の対応する資本の割合を計算する。
ノート:①「株式を持っているうちに株式の価値が変動した場合は、国務院財政、税務管理部門の規定に従って、損益を確認できるなら、株式の正味有高はそれなりに調整すべきである。」とあるが、実際は価値の変動によって株式の正味有高を調整できる法規を見たことがない。②何回も投資して取得した株式を強調しているが、コストを計算する時、先に入ったものからどんどん出していくのではなく一部の譲渡は平均のコストに従って計算する。③他のものは繰り返して強調しているだけである。特に目新しい内容はない。
最初の3条は特に目新しい内容はない。第4条からが、肝心なところだ。非住民企業所得税源泉徴収についての新規則の学びⅡにご注目ください。
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