サイモンが語る:激しい競争の中で、悪意ある協議も自由?

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西门说法:竞争激烈,恶意磋商也是自由吗?

 

关键词:缔约过失责任;恶意磋商;损害赔偿

キーワード:条約過失の責任、悪意のある協議、損害の賠償

 

内容:

ケース:

 

A公司和B公司都是上海玩具生产企业,六一儿童节来临,两家公司市场竞争十分激烈。美倩是C公司的经理,她想:“儿童节期间就买A公司儿童玩具吧。”于是她开始联系A公司。这个消息传到B公司高管耳中。

A社とB社は上海のおもちゃ製造の企業です。子供の日に近づくにつれ、両社は競争が激しくなってきました。美倩はC社の社長で、「子供の日の期間中は、A社のおもちゃを購入しよう」と思っています。そして、A社に連絡しました。このことはB社の上層部に知られました。

 

“C公司想购买那批玩具,这个机会不能让A公司抢走,我们公司必须要拿下C公司的订单。”B公司的经理赵乐说。为了这个目的,赵乐朝思暮想,终于想到一个令自己满意的主意。“赵天,我有个事请你帮忙。”赵乐说。原来是赵天是赵乐堂弟,是一家公司老板。听了赵乐的吩咐后,赵天打算照办。

「C社はおもちゃを買う気ですから、このチャンスはA社に奪われてはいけません。我々は必ずC社の発注を取りましょう」とB社の趙楽社長は言いました。この目的のために、考えに考えて、ようやくいい案が思いつきました。「趙天、ちょっとお願いがありますが。」と趙楽は言いました。実は趙天は趙楽のいとこであり、会社を経営しています。趙楽の話を聞き、趙天は言われた通にやるつもりです。

 

“A公司吗?我想购买你们的儿童节货物。”赵天在电话中对A公司说。A公司回复说:“C公司正在和我们商谈,他们愿意出价10万。”“那我们愿意出价比C公司高,具体的合同我们商谈决定。”赵天说。听到赵天的条件,A公司内部进行商议,没有及时和C公司签约。与此同时,B公司赵乐联系C公司,“我们愿意9万元给你们相同的货物。”

「A社ですか。子供の日に向けて、貴社のおもちゃを買おうと思っていますが」と趙天はA社に電話しました。A社は「今C社と相談中です。C社は10万元で購入するつもりですが」と返事をしました。「では我々はC社よりもっとお金出しますから、具体的な契約は話し合いをしてから決めましょう」と趙天は言いました。趙天が言った条件に付いて、A社は社内検討を行いました。それで、すぐにはC社と契約を結ばずにいました。同時に、B社の趙楽はC社に「同じ物を9万元で売ります」と連絡しました。

 

C公司看到A公司没有及时签约,正感疑惑,恰好收到B公司赵乐开出的优惠条件。美倩对B公司赵乐说:“我们愿意接受你们的条件。”双方立即签约。得知消息后,赵天随即终止了与A公司的谈判。六一儿童节过去了,A公司的货物没有售出,遭受了巨大损失。A公司于是向法院状告赵乐恶意磋商,赔偿损失。赵乐不服气地说:“我又没和A公司签订正式合同,撤销谈判是我的自由!”

C社はA社がすぐには契約を結ばないので変だなと思っていたところに、ちょうどB社の趙楽から、お得な条件を聞いて、美倩はB社の趙楽に「貴社の条件で購入する」と言いました。双方はすぐ契約を結びました。そして、このことを知った趙天はA社との商談を中止させました。子供の日が終わって、A社の品物は売れず、巨大な損失をこうむりました。A社は裁判所に趙楽が悪意ある協議をしたと提訴し、賠償を求めました。趙楽は「A社と正式に契約を結んではいないから、商談を中止させるのは私の自由だ」と納得できなさそうに言いました。

 

西门教授说法:

缔约过失责任是指在合同订立过程中,一方因违背其依据的诚实信用原则所产生的义务,而致另一方的信赖利益的损失,并应承担损害赔偿责任。本案中赵天假借订立合同,进行恶意磋商。赵天根本没有与A公司订立合同的意思,与对方进行谈判只是个借口,目的是损害订约A公司的利益。A公司因此错失C公司的订单,遭受了损失,因此赵天应当对A公司承担缔约过失责任。

サイモンの意見:

契約締結過失の責任とは、契約を結ぶときに、片方が誠実と信用という原則による義務に背くことで、相手に信頼利益の損害をもたらしたとすれば、損害賠償の責任を負うべきです。このケースでは、趙天が契約を結ぶという名目にかこつけて、悪意ある協議を行いました。趙天はA社と契約を結ぶ気はなくて、商談とはただの口実です。その目的はA社の利益を損害することです。A社はこれでC社の発注を失って、被害を受けました。ですから、趙天はA社に対し、契約締結過失の責任を負うべきです。

 

法律依据:

1,《中华人民共和国合同法》
第四十二条当事人在订立合同过程中有下列情形之一,给对方造成损失的,应当承担损害赔偿责任:
(一)假借订立合同,恶意进行磋商;
(二)故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况;
(三)有其他违背诚实信用原则的行为。

法律根拠:

『中華人民共和国契約法』
当事者は契約を結ぶ過程で、以下のようなことをし、相手に損失をもたらした場合、損害賠償の責任を負うこと
契約を結ぶという名目にかこつけて、悪意ある協議を行う
契約に関する重要な事実をわざと隠す、もしくは偽りの情報を提供した場合
その他誠実信用の原則に背く行為があった場合

 

作者:马成福

執筆者:馬成福

文章提供:AcmeArdent Legal Studioacmeardent.comプロフェッサー・サイモンsimonhkchoi@163.comプロフェッサー・サイモンは、イギリス、香港でのキャリアが長いベテランの弁護士です。北京大学、ロンドン大学及び香港大学法学院を相次いで卒業し、これらの教育背景に基づく中国法及び英米法への深い理解と20年を超える国際投資、金融及びM&Aの経験をもち、現在はAcmeArdent社の創業パートナーを務めています。

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