新しい徴税基準

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2019年1月1月に改訂された税法は正式に施行され、個人所得税は、前の3,500元から5,000元まで向上した。または、6つの特別付加項目を控除し、主に子供教育、教育続け、養老、重病医療、住宅ローンの利息、住宅賃貸料が含まれている。

つまり、「三険一金」(養老保険、医療保険、失業保険、住宅積立金)と特別付加項目を控除すると、給料が5,000元以上の場合は、税金を払う必要がある。その一方、給料が5,000元未満なら納税する必要はない。

 

画像引用元:https://baijiahao.baidu.com/s?id=1623343321875447364&wfr=spider&for=pc

 

特別付加項目の控除は以下の通り

1.子供の教育費用は毎月1,000元を控除される。つまり、年間では12,000元を控除される。
2.教育続けの費用は毎月400元を控除される。つまり、年間では4,800元を控除される。その一方、技能職業教育または専門技術職業資格教育を行う場合は、年間で3,600元を控除される。
3.重病医療費用は年間で最高に60,000元を控除されることができる。
4.住宅ローンの利息は毎月1,000元を控除する。つまり、年間では12,000元を控除される。もし夫婦の双方が同じ都市で働く場合では、1方を選択して控除されることができる。
5.住宅賃貸料は都市によって、毎月1,500元、1,000元或いは800元を控除される。
6.養老の費用は毎月2,000元を控除される。つまり、年間では24,000元を控除される。一人っ子ではなく、子供たちが共同で養老する場合は、子供たちが平均的に控除される。また、扶養さえる老人は年齢が60歳以上になる必要がある。

 

資料引用元:
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1623343321875447364&wfr=spider&for=pc
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筆者:孔靖茵

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