サイモンが語る:職場内恋愛があると、離職しなければなりませんか?②

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西门说法:如果有办公室恋情,必须离职吗?②

 

关键词:婚恋自由、办公室恋情、员工权利

キーワード:結婚恋愛自由、職場内恋愛、スタッフの権利

 

西门教授说法:

サイモンの意見:

 

婚恋自由是公民的基本权利之一,受到宪法和法律的保护,任何组织和个人都无权干涉。公司等企业依据法律法规,有权根据自身的情况,通过民主程序来制定自己的规章制度,但是规章制度中的内容不得违反国家法律的强制性的规定。职工手册禁止办公室恋情,限制员工婚恋自由是违背法律的强制性规定的,是不合法的。企业的任何规定,都不能侵犯员工的合法权利,更不能和国家强行法相违背。如果员工的合法权利受到了侵犯,必要时应当拿起法律的武器,维护自己的权利。

結婚や恋愛の自由は公民の基本権利の一つで、憲法と法律に守られます。あらゆる組織と個人は干渉する権利を持っていません。会社などの企業が法律法規によって、自身の状況に基づいて、民主手順を通じて自分の規定と制度を定める権利を持っています。しかし規定と制度の内容は国家法律の強制的な規定には違反できません。従業員ハンドブックにおいて、職場内恋愛を禁止し、スタッフの結婚や恋愛の自由を制限することは法律の強制的な規定に違反し、不合法です。企業のあらゆる規定が従業員の合法的な権利を侵してはなりません。さらに国家の強制的な法律に背くことができません。もし従業員の合法的な権利が侵されたら、必要な時に法律の武器をかかげ、自分の権利を守らなければなりません。

 

画像引用元:http://cq.cqnews.net/cqztlm/2015-05/25/content_34304688.htm

 

法律依据:
《中国人民共和国民法通则》
第一百零三条规定:公民享有婚姻自主权,禁止买卖、包办婚姻和其他干涉婚姻自由的行为。

法律根拠:
『中華人民共和国国民法律通則』
第百三条の規定:公民が婚姻自主権を享有し、結婚の売買、本人の意思とは関係のない見合い結婚と婚姻自由を干渉するその他の行為を禁止する。

 

《中华人民共和国婚姻法》
第三条:禁止包办、买卖婚姻和其他干涉婚姻自由的行为。
最高人民法院《关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释》
第十九条规定:用人单位根据《劳动法》第四条之规定,通过民主程序制定的规章制度,不违反国家法律、行政法规及政策规定,并已向劳动者公示的,可以作为人民法院审理劳动争议案件的依据。

『中華人民共和国婚姻法』
第三条:第三者による強制的な見合い結婚、婚姻を売買することと婚姻の自由を干渉するその他の行為を禁止する。
最高人民裁判所『労働争議案件を審議する適当な法律についてのいくつかの問題の解釈』
第十九条の規定:雇用企業は『労働法』の第四条の規定によって、民主手順を通じて定め、国家法律、行政法規及び政策規定に違反せず、さらに労働者に示した規定と制度について人民裁判所が労働争議案件を審議する根拠とすることができる。

 

作者:李睘宇

執筆者:李睘宇

 

文章提供:

AcmeArdent Legal Studio

acmeardent.com

プロフェッサー・サイモン

simonhkchoi@163.com

プロフェッサー・サイモンは、イギリス、香港でのキャリアが長いベテランの弁護士です。北京大学、ロンドン大学及び香港大学法学院を相次いで卒業し、これらの教育背景に基づく中国法及び英米法への深い理解と20年を超える国際投資、金融及びM&Aの経験をもち、現在はAcmeArdent社の創業パートナーを務めています。

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