領収書を作成する時の10の重要な問題、見逃さないでください!(下)

この記事を読むのに必要な時間は約 12 分です。

发票开具的十个重要问题,别错过!(下

 

CWCC会计师事务所 2017-09-07

根据《关于增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2017年第16号文)规定,7月1日起,对企业开具及报销发票将实施新规定。目前,这些发票新规已经施行了近2个月,但仍有不少人对如何开票和报销还心存疑问。这里就为大家罗列了十个有代表性的问题,

 

画像引用元:https://pixabay.com/zh/%E8%AE%A2%E4%B9%A6%E6%9C%BA-%E7%AC%94-%E6%96%87%E4%B9%A6%E5%B7%A5%E4%BD%9C-%E5%8F%91%E7%A5%A8-%E5%8F%91%E7%A5%A8%E4%B9%A6-%E7%BA%B8-%E5%8A%9E%E5%85%AC%E5%AE%A4-%E4%BC%9A%E8%AE%A1-%E7%B0%BF%E8%AE%B0%E5%91%98-1016310/

 

下面就以上十个问题,给大家一一解答:

6、根据国家税务总局公告2017年第16号文规定,自2017年7月1日起,购买方为企业的,索取增值税普通发票时,应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码。企业员工7月份之后拿来报销的发票,开票日期是5月份的,上面没有纳税人识别号,是否可以?

可以,以开票日期为准。

7、通用机打发票(卷式)及手工发票,没有可以填写“纳税人识别号”的栏次怎么办?

16号公告适用于通过增值税税控开票系统开具的增值税普通发票,对于通用机打发票(卷式)及手工发票,无购买方纳税人识别号填写栏的,可不填写购买方纳税人识别号,仍按照现有方式开具发票。

8、开具的通用机打发票(冠名发票或者定额发票)没有“购买方纳税人识别号”栏次的情况是否一定需要填写购买方纳税识别号?

16号公告适用于通过增值税税控开票系统开具的增值税普通发票,对于通用机打发票(冠名发票或者定额发票),无购买方纳税人识别号填写栏的,可不填写购买方纳税人识别号,仍按照现有方式开具发票。

9、向企业开具增值税普通发票是否必须填写纳税人识别号或统一社会信用代码?

根据《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2017年第16号)第一条规定:“自2017年7月1日起,购买方为企业的,索取增值税普通发票时,应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码;销售方为其开具增值税普通发票时,应在‘购买方纳税人识别号’栏填写购买方的纳税人识别号或统一社会信用代码。不符合规定的发票,不得作为税收凭证。本公告所称企业,包括公司、非公司制企业法人、企业分支机构、个人独资企业、合伙企业和其他企业。”

因此,向企业开具增值税普通发票必须填写纳税人识别号或统一社会信用代码。

10、给军队、非盈利组织开具发票,也必须写统一社会信用代码吗?

根据《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2017年第16号)第一条第二款规定:“本公告所称企业,包括公司、非公司制企业法人、企业分支机构、个人独资企业、合伙企业和其他企业。”

因此,军队、非盈利组织不在16号公告第一条规定的范围内,不需要写统一社会信用代码。

 

画像引用元:https://pixabay.com/zh/%E8%AE%A2%E4%B9%A6%E6%9C%BA-%E7%AC%94-%E6%96%87%E4%B9%A6%E5%B7%A5%E4%BD%9C-%E5%8F%91%E7%A5%A8-%E5%8F%91%E7%A5%A8%E4%B9%A6-%E7%BA%B8-%E5%8A%9E%E5%85%AC%E5%AE%A4-%E4%BC%9A%E8%AE%A1-%E7%B0%BF%E8%AE%B0%E5%91%98-1016310/

 

▌信息:来源于深圳福田国税,中国税务杂志社,北京国税。
▌编辑:CWCC会计师事务所公众号

 

 

領収書を作成する時の10の重要な問題、見逃さないでください!(下)

 

CWCC会計士事務所 2017-09-07

『増値税領収書の関連問題の通達』(国家税務総局の通達の2017年の第16号文)によって、7月1日から、企業に対して領収書の作成と清算について新しい規則を実施する。現在、新しい規則はすでに施行されて2ヶ月近くであるが、多くの人は領収書の作成と清算に対して疑問を抱いている。そんな皆様のためにここに10の代表的な問題を並べた。

 

画像引用元:https://pixabay.com/zh/%E8%AE%A2%E4%B9%A6%E6%9C%BA-%E7%AC%94-%E6%96%87%E4%B9%A6%E5%B7%A5%E4%BD%9C-%E5%8F%91%E7%A5%A8-%E5%8F%91%E7%A5%A8%E4%B9%A6-%E7%BA%B8-%E5%8A%9E%E5%85%AC%E5%AE%A4-%E4%BC%9A%E8%AE%A1-%E7%B0%BF%E8%AE%B0%E5%91%98-1016310/

 

次は以上の10の問題について、順番に答える:

6、国家税務総局の通達の2017年の第16号文によって、「2017年7月1日から、購入側が企業の場合、増値税普通領収書を請求する時、販売側に納税者識別番号あるいは統一社会信用コードを提供するべきだ。」とありますが7月以降に、企業の従業員が5月に作成された納税者識別番号がない領収書を持ってきた場合、清算できますか?

できる。領収書の作成時間を基準にする。

7、通用印刷領収書(巻式)と手書き領収書は納税者識別番号を書き込むところがない場合はどうしますか?

16号通達の適用範囲は増値税領収書の税管理システムを通じて作成した増値税普通領収書である。通用印刷領収書(巻式)と手書き領収書に対して、購入者の納税者識別番号を書き込むところがない場合、書き込まないで、既存方法によって領収書を作成すればいい。

8、通用印刷領収書(冠名領収書と定額領収書) に購入側の納税者識別番号を書き込むところがない場合は購入側の納税者識別番号を書き込まなければならないですか?

16号通達の適用範囲は増値税領収書の税管理システムを通じて作成した増値税普通領収書である。通用印刷領収書(冠名領収書と定額領収書)に対して、買い手の納税者の識別番号を書き込むところがない場合、書き込まないで、従来の方法によって領収書を作成すればいい。

9、企業に増値税普通領収書を発行する時、納税者識別番号あるいは統一社会信用コードを書き込まなければならないですか?

『増値税領収書の関連問題の通達』(国家税務総局の公告の2017年の第16号文)によって、「一、2017年7月1日から、購入側が企業の場合、増値税普通領収書を請求する時、販売側に納税者識別番号あるいは統一社会信用コードを提供するべきだ。販売側は増値税普通領収書を作成する時、『購入側の納税者識別番号』のところに納税者識別番号あるいは統一社会信用コードを書き込むべきだ。規則に合わない領収書は税収の証拠にすることができない。当通達の称するところの企業とは会社、非会社制企業法人、企業支店機構、個人独資企業、パートナーシップ企業とその他の企業を含めている。」と規定されている。

そこで、企業に増値税普通領収書を発行する時納税者識別番号あるいは統一社会信用コードを書き込まなければならない。

10、軍隊、民間非営利組織に領収書を発行する時も統一社会信用コードを使わなければならないですか?

『増値税領収書の関連問題の通達』(国家税務総局の公告の2017年の第16号文)の第一条第二則によって、「当通達の称するところの企業とは会社、非会社制企業法人、企業支店機構、個人独資企業、パートナーシップ企業とその他の企業を含めている。」と規定されている。

そこで、軍隊、民間非営利組織は第16号公告第一条の範囲外で、統一社会信用コードを使わなくてもいい。

 

画像引用元:https://pixabay.com/zh/%E8%AE%A2%E4%B9%A6%E6%9C%BA-%E7%AC%94-%E6%96%87%E4%B9%A6%E5%B7%A5%E4%BD%9C-%E5%8F%91%E7%A5%A8-%E5%8F%91%E7%A5%A8%E4%B9%A6-%E7%BA%B8-%E5%8A%9E%E5%85%AC%E5%AE%A4-%E4%BC%9A%E8%AE%A1-%E7%B0%BF%E8%AE%B0%E5%91%98-1016310/

 

情報:深セン福田国税、中国税務雑誌社、北京国税より。
編集:CWCC会計士事務所の公衆号

 

記事引用元:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU0MzExNjg2Mw==&mid=2247484054&idx=3&sn=93620376223529a21737d30211254133&scene=19#wechat_redirect

 

CWCC国際会計事務所

CWCCは1986年に設立された国際会計事務所です。
本社を香港に置き、シンセン・上海・北京・南昌の 6 拠点に於いて、洗練されたサービスの提供に努めて参りました。
創業から30年以上の歴史を持ち、中国に進出して以降20年以上の経験を有しています。
私どもの強みは、会計・税務の高い水準のプロフェッショナルサービスをフルセットでお客様に提供でき、香港・中国間の連結監査も外注することなくすべて CWCC 自社内で行えることで、
ジャパンデパートメントのような専任部門を社内に有しているところも評価されている一面です。
今後も国際的な経験とグローバルな視野から、多様化するお客様の需要に合致する適切なアドバイスと満足度の高いサービスを提供出来るよう、CWCC 全社を挙げて鋭意努力して参ります。
https://www.digima-japan.com/company/cwcccpa/

■ビジネスハブ香港:香港及び華南、アセアンの情報ステーション
「ハブとしての香港」をコンセプトに、香港及び華南、アセアンの「生」の情報が見られます。http://ideaport.jp/businesshubhk

□お問い合わせ
ビジネスハブ香港の記事に関するお問い合わせは下記までお願い致します。http://ideaport.jp/contactbhh

Follow me!