『国家税務総局の中国大陸における香港住民身分証の使用に関する問題の通達』についての解読
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关于《国家税务总局关于在内地使用香港居民身份证明有关问题的公告》的解读
CWCC会计师事务所 2017-09-30
“内地税务管轄当局和香港特别行政区税务管轄当局(以下简称香港税务管轄当局)通过换函,对在内地使用香港税务管轄当局出具的居民身份证明书事宜作出行政安排,以简化香港税收居民享受《内地和香港特别行政区关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的安排》(以下简称《安排》)待遇的执行程序。符合《安排》下规定条件的公司,取得分红即可享受5%的税率了。”
近日,我们也收到了众多香港客户咨询居民身份证明享有分红所得税率5%的相关问题:
女:好开心啊,公司就要对2015年以前年度的利润进行分红啦,但是10%的税率好高啊!
男:2008年以前是可以免税的喔,而且我们是香港居民公司,可以申请《安排》分红所得5%的优惠呦!
女:哇,太好啦怎么申请呢?
男:需香港税务管轄当局出具的居民身份证明书。
女:身份证明是永久性使用吗?
男:不是的。根据换函,一份身份证明可用作证明在该公历年度及其后连续两个公历年度的香港居民身份,比如香港纳税人取得香港税务管轄当局2016年出具的用于证明其2016年税收居民身份的居民身份证明书,可作为就2016、2017和2018年三个公历年度从内地取得的所得享受《安排》待遇的证明材料。但如果您在取得香港税务管轄当局出具的居民身份证明书后情况发生变化,不再符合应被认定为香港税收居民的条件,也就不再符合享受《安排》待遇条件了。
女:那如果不慎发生变化了怎么办?
男:那就需要您等符合条件后重新申请开具香港居民身份证明啦!
女:现在可以开具以前年度的吗?
男:可以的,取得香港税务管轄当局2016年出具的用于证明其2014年税收居民身份的居民身份证明书,可作为就2014-2016年三个公历年度从内地取得的所得享受《安排》待遇的证明材料。
女:好的,谢谢您!
男:不客气,很高兴能帮到您!如有其他相关咨询,请联系我们专员。邮箱地址:zhu.david@cwcccpa.com
画像引用元:https://pixabay.com/zh/%E4%BA%BA%E7%BE%A4-%E9%A6%99%E6%B8%AF-%E4%BA%BA%E7%B1%BB-%E5%A4%A7%E5%9F%8E%E5%B8%82-%E4%B8%AD%E5%9B%BD-%E5%9F%8E%E5%B8%82-2612037/
换函所做行政安排自2016年4月15日双方完成换函程序之日起生效执行,适用于所有香港税务管轄当局出具的居民身份证明书,包括2016年4月15日之前出具的居民身份证明书。
税务主管机关受理香港居民申请享受《安排》待遇时,申请人为法人的,可依据香港有关当局出具的公司注册证书(副本)或商业登记证核证本,对其居民身份进行认定;申请人为个人的,可凭其香港身份证和香港居民往来内地通行证,及上一纳税年度在港的缴税单,对其居民身份进行认定。香港税务局对申请人填报的申请表进行审核后,为申请人开具居民身份证明书。法人居民身份证明书按在香港成立的居民法人和在香港以外成立的居民法人两种情况分别开具。
在内地,《安排》适用的现行税种:个人所得税、外商投资企业和外国企业所得税;在香港,《安排》适用的现行税种:利得税、薪俸税和物业税。股息在提供香港税务当局或行业协会的居民证明即可以按照规定享受5%的优惠税率。
《安排》:一方居民公司支付给另一方居民的股息,可以在该另一方征税。然而,这些股息也可以在支付股息的公司是其居民的一方,按照该一方法律征税。但是,如果股息受益所有人是另一方的居民,则所征股息的税率分两档:(1)如果受益所有人是直接拥有支付股息公司至少25%股份的,为股息总额的5%;(2)在其它情况下,为股息总额的10%.
符合条件的客户注意啦,只有双方的居民才能享受《安排》的待遇。
『国家税務総局の中国大陸における香港住民身分証の使用に関する問題の通達』についての解読
CWCC会計士事務所 2017-09-30
“中国大陸の税務管轄当局と香港特別行政区税務管轄当局(以下、香港税務管轄当局)が文書交換をし、大陸で香港税務管轄当局が発行する住民身分証明書の使用に関して行政計画を立てることにより、香港の納税者の『大陸と香港特別行政区の所得に対する二重課税と脱税を防止する方針』(以下、『方針』)における待遇の実施手順を簡略化した。『方針』の規定に該当する会社が配当を受ける場合、5%の税率を享受できるようになる。”
近日、弊所も香港の取引先様より沢山の本件に関わる質問をいただきました。
女性:嬉しいわ、会社は2015年度以前の利益に配当を出そうとしていたところなの、でも10%の税率は高いですね!
男性:2008年の前の年度ですと免税できますよ。それに我々は香港住民会社なので、『方針』に表明された配当所得5%の税率の優遇を申請できます!
女性:わあ、それは素晴らしいわ。どうやって申請できますか?
男性:香港税務管轄当局が発行する住民身分証明書が必要です。
女性:身分証明書は永続使用できますか?
男性:いいえ。公告によると、身分証明書は作成年度からその後の連続の2つの西暦年度に香港の住民の身分を証明できる。たとえば、ある香港の納税者が香港税務管轄当局が2016年に発行した身分証を取得した場合、2016、2017と2018年の3つの西暦の年度に大陸で得た所得について『方針』の待遇を受ける為の証明になります。しかし香港税務管轄当局の発行した住民の身分証明書を得た後で状況が変化し、香港の納税者の条件に合わなくなったと認定されると、『方針』の待遇を受ける条件に合わなくなります。
女性:もしうっかり変化が発生したらどうしますか?
男性:それなら条件に合った後で改めて身分証明書を申請しなければなりません。
女性:今、前年度の分を申請できますか?
男性:できますよ。香港税務管轄当局が2016年に発行した2014年納税者住民身分証明書は、2014―2016年の3つの西暦の年度での大陸での所得について『方針』の待遇を受ける証明になります。
女性:分かりました。ありがとうございました。
男性:お役に立てていただければ光栄です。他の質問があれば、メールアドレスzhu.david@cwcccpa.comまで連絡してください。
画像引用元:https://pixabay.com/zh/%E4%BA%BA%E7%BE%A4-%E9%A6%99%E6%B8%AF-%E4%BA%BA%E7%B1%BB-%E5%A4%A7%E5%9F%8E%E5%B8%82-%E4%B8%AD%E5%9B%BD-%E5%9F%8E%E5%B8%82-2612037/
換函の行政計画は換函手続きが完了する日の2016年4月15日から発効し、香港税務管轄当局が発行した全ての住民の身分証明書に適用する。その中に2016年4月15日前に発行した身分証明書も含まれている。
税務管轄機関が香港住民の『方針』の待遇を受けるための申請を受理する際、法人申請者の住民の身元は、香港関連当局が発行した会社登録証明書(写し)或いは商業登記証明書で認定できる。個人申請者の場合、住民の身元は香港住民身分証明書と香港住民の大陸往来通行許可証、及び前年度の香港での納税書で認定できる。香港税務局は申立書を審査した後、申請人の住民身分証明書を作成する。法人の身分証明書は香港で創立した法人住民と香港以外で創立した法人住民の二つの状況によってそれぞれ作成される。
大陸で、『方針』が適用される税の種類は:個人所得税、外国投資企業と外国企業所得税である。香港では、『方針』の適用される税の種類は:所得税、給与所得税と資産所得税。配当金に関しては、香港税務当局あるいは業界協会の住民身分証明書を提供すると、規定に従って5%の優遇税率を享受できる。
『方針』によると:片方の民営会社がもう片方の住民に支払う配当は、もう片方で徴税できる。しかし、同じく配当を支払っている会社の片方で、当地の法律によって徴税できる。しかし、配当利益所有者がもう片方の住民の場合、配当の税率は2ランクに分けられる:(1) 配当利益所有者が配当を支払う会社の25%以上の株式を直接持っている場合は、配当金額の5%、(2)その他で状況は、配当金額の10%.
条件に該当する方はぜひご注意ください。双方の住民のみが『方針』の待遇を享受できます。
記事引用元:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU0MzExNjg2Mw==&mid=2247484221&idx=3&sn=5b123e1e6eaa87a5517ee85e17e2b6a6&scene=19#wechat_redirect
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本社を香港に置き、シンセン・上海・北京・南昌の 6 拠点に於いて、洗練されたサービスの提供に努めて参りました。
創業から30年以上の歴史を持ち、中国に進出して以降20年以上の経験を有しています。
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