財務諸表の連結と連結範囲の確認(下)

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合并会计报表合并范围的确定(下)

 

CWCC会计师事务所 2017-10-20

纳入合并范围的特殊情况,对被投资方可分割部分的控制。投资方通常应当对是否控制被投资方整体进行判断。但是在少数情况下,如果有确凿证据表明同时满足下列条件并且符合相关法律法规规定的,投资方应当将被投资方的一部分视为被投资方可分割的部分,进而判断是否控制该部分(可分割部分);

1.该部分的资产是偿付该部分负债或该部分其他利益方的唯一来源,不能用于偿还该部分以外的被投资方的其他负债;

2.除与该部分相关的各方外,其他方不享有与该部分资产相关的权利,也不享有与该部分资产剩余现金流量相关的权利。

实质上该部分的所有资产,负债及其相关权益均与被投资方的剩余部分相隔离,即:该部分的资产产生的回报不能由该部分以外的被投资方其他部分享有,该部分的负债也不能用该部分以外的被投资方资产偿还。

如果被投资方的一部分资产和负债及其他相关权益满足上述条件,构成可分割部分,则投资方应当基于控制的判断标准确定其是否能控制该可分割部分,考虑该可分割部分的相关活动及其决策机制,投资方是否目前有能力主导可分割部分的相关活动并据以从中取得回报。如果投资方控制可分割部分,则应将其进行合并。在此情况下,其他方在考虑是否合并被投资方时,应仅对被投资方的剩余部分进行控制及合并的评估,而将可分割部分排除在外。

母公司应当将其全部子公司(包括母公司所控制的被投资单位可分割部分、结构化主体)纳入合并范围。但是,如果母公司是投资性主体,则只应将那些为投资性主体的投资活动提供相关服务的子公司纳入合并范围,其他子公司不应予以合并,母公司对其他子公司的投资应当按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

一个投资性主体的母公司如果其本身不是投资性主体,则应当将其控制的全部主体,包括投资性主体以及通过投资性主体间接控制的主体,纳入合并财务报表的范围。

 

画像引用元:https://mp.weixin.qq.com/s/QBP05B6WrqapI9z9F3FMGQ

 

通过以上说明,是不是对合并会计报表合并范围有一定的了解?那现在就考考你,下列公司中,应纳入甲公司合并范围的有哪些(多选题):

A.甲公司持有A公司半数以下的表决权,每年按照固定金额分享利润;

B.甲公司持有B公司30%的表决权,根据甲公司与乙公司签订的期权合同,甲公司可以在目前及未来两年内以固定价格购买乙公司持有的B公司50%的表决权。根据该固定价格,上述期权在目前及预计未来两年内都是深度价外期权;

C.甲公司持有C公司40%的普通股,C公司的其他股东每人持股比例不大于1%。C公司的相关活动通过股东会议上多数表决权主导,在股东会议上,每股普通股享有一票投票权。假设不存在其他因素,C公司的相关活动由持有C公司大多数投票的一方主导;

D.甲公司持有D公司48%的投票权,剩余投票权由数千位股东持有,但没有股东持有超过1%的投票权,没有任何股东与其他股东达成协议或能够做出共同决策。

 

正确的答案应该是CD,你答对了吗?

 

参考文献:
企业会计准则第33号-合并财务报表
2017注册会计师全国统一考试辅导教材会计
2017年度注册会计师全国统一考试会计应试指南

 

 

財務諸表の連結と連結範囲の確認(下)

 

CWCC会計士事務所  2017-10-20 

連結範囲に納められる特定状況とは、出資先に対するコントロールにおいて分割できる部分である。一般的では、出資者は出資先全体をコントロールするかどうかの判断をすべきなのであるが、限られた状況において、法律に従うことを前提にし、同時に以下の条件を満たすことが出来ると、出資者は出資先の一部を出資先が分割できる部分として、その上で分割できる部分をコントロールするかどうかと判断すべきである。

1.この部分の資産はこの部分の債務を返済することとほかの利益の唯一の資金源である。この部分以外の出資先の債務の返済に使うことはできない。

2.この部分に関する方以外、第三者はこの部分の資産に関する権利もなければ、この部分の資産の余剰分のキャッシュフローに関する権利もない。

また、この部分全部の資産、債務及び関連する権益と出資先の残った部分は切り離されている。つまりこの部分の資産で得た報酬は出資先のほかの部分に共有することはできず、この部分の債務もこの部分以外の出資先の資産を使って返済できない。

出資先の一部の資産、債務及び関連する権益が以上の条件を満たすことができ、分割できる部分になる場合、出資者はコントロールの判断基準に基づいて分割できる部分をコントロールできるかどうかと確認すべきで、分割できる部分の関連する活動と方策を決めるメカニズム、及び出資者が分割できる部分の相関活動を主導し、報酬を得られる能力があるかどうかと検討すべでである。出資者が分割できる部分をコントロールできる場合、連結すべきである。こういう状況で、第三者が出資先と連結するかどうかと考える時、出資先の他の部分のみについてコントロール及び併合の評価を行い、分割できる部分を取り除く。

親会社は全部の子会社(親会社コントロールしている出資先の分割できる部分と構造化事業体を含む)を連結範囲に納めるべきである。しかし、親会社が投資事業体であれば、その投資活動にサービスを提供する子会社のみを連結範囲に納めるが、ほかの子会社とは連結しないべきである。親会社はほかの子会社への投資は公正価格で計算し、価格の変動を当期の損益に計上する。

投資事業体の親会社は投資事業体ではなければ、コントロールしている全部の事業体(投資事業体及び投資事業体を通じて間接的にコントロールしている事業体)を財務報告表の連結範囲に納めるべきなのである。

 

画像引用元:https://mp.weixin.qq.com/s/QBP05B6WrqapI9z9F3FMGQ

 

以上の説明を通じて、財務諸表の連結と連結範囲についてご理解頂けましたか?それでは、テストをしてみましょう。以下の会社の内、甲会社の連結範囲に納められる会社はどれらの会社なのか。(複数選択可)

A.甲会社はA会社半数以下の採決権を持ち、毎年固定の金額で利益が配られる。

B.甲会社はB会社30パーセントの採決権を持ち、甲会社と乙会社のオプション契約書により、甲会社は今及び将来の二年間で固定の価格で乙会社が持っているB会社50パーセントの採決権を買い入れることができる。この固定価格により、上記オプションは今及び将来の二年間権利行使価格を下回ることになる。

C.甲会社はC会社の40パーセントの普通株を持ち、C会社のほかの株主一人一人の株を持つ比例は1パーセント以下である。C会社の関連活動が株主会議で多数決権によって主導される。株主会議で、一つの普通株には一つの投票権をもつ。仮にほかの要素が存在しない場合、C会社の関連活動は投票権の大きい方に主導される。

D.甲会社はD会社の48パーセントの投票権を持ち、残った投票権は数千人の株主に持たれている。しかし、1パーセント以上の投票権を持つ株主もいなければ、ほかの株主と協議を達する株主或はともに方策を決める株主もいない。

 

正解はCとDである。

 

参考文献:
企業会計原則第33号‐会計報告表の併合
2017年公認会計士全国統一試験テキスト会計
2017年度公認会計士全国統一試験指南書

 

記事引用元:https://mp.weixin.qq.com/s/QBP05B6WrqapI9z9F3FMGQ

 

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