公告2017年37号非居住者企業所得税源泉徴収新規 一条毎の学習 その四
この記事を読むのに必要な時間は約 11 分です。
公告2017年37号非居民企业所得税源泉扣缴新规 逐条学习 之四
冯国栋 CWCC会计师事务所 2月11日
公告2017年37号非居民企业所得税源泉
扣缴新规逐条学习 之四
前言:非居民企业所得税源泉扣缴新规-公告2017年37号共17条,该新规是非居民企业从境内取得所得后如何计算如何缴纳的系统性规定,对非居民企业和扣缴义务人具有重要的意义,但37号文作为非居民源泉扣缴的系统规定,也不是孤立存在的,学好37号文,除了要理解每条规定的意思,更要结合其他相关法律法规的规定,才能稳健地计划安排相关的申报缴纳工作,避免处罚风险。
画像引用元:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU0MzExNjg2Mw==&mid=100000916&idx=2&sn=0d9807e84c30f4083c796f5c3dab7817&scene=19#wechat_redirect
本期我们继续学习第九条和余下的条款:
九、按照企业所得税法第三十七条规定应当扣缴的所得税,扣缴义务人未依法扣缴或者无法履行扣缴义务的,取得所得的非居民企业应当按照企业所得税法第三十九条规定,向所得发生地主管税务机关申报缴纳未扣缴税款,并填报《中华人民共和国扣缴企业所得税报告表》。
非居民企业未按照企业所得税法第三十九条规定申报缴纳税款的,税务机关可以责令限期缴纳,非居民企业应当按照税务机关确定的期限申报缴纳税款;非居民企业在税务机关责令限期缴纳前自行申报缴纳税款的,视为已按期缴纳税款。
重要程度:★★★★★
学习笔记:本条规定也是大大减轻了非居民纳税人的法律责任。即使被税局发现要求申报缴纳税款,也仍然视为按期纳税,没有罚款滞纳金的问题。但是扣缴义务人的法律责任仍然和以前一样。
非居民企业取得的同一项所得在境内存在多个所得发生地,涉及多个主管税务机关的,在按照企业所得税法第三十九条规定自行申报缴纳未扣缴税款时,可以选择一地办理本公告第九条规定的申报缴税事宜。受理申报地主管税务机关应在受理申报后5个工作日内,向扣缴义务人所在地和同一项所得其他发生地主管税务机关发送《非居民企业税务事项联络函》(见附件),告知非居民企业涉税事项。
学习笔记:要注意的问题是,什么是“同一项所得”,如果不是同一项所得,那还是要分别到各个所得来源地去申报的。这让笔者想起来2013年总局对于沃尔玛收购好又多案的批复,当时可是由非居民纳税人分别到各地好又多所属的税局申报缴纳的所得税,如果按照本条的规定,是不是就可以任选一处缴纳就可以了呢?
十一、略
十二、略
十三、略
十四、按照本公告规定应当源泉扣缴税款的款项已经由扣缴义务人实际支付,但未在规定的期限内解缴应扣税款,并具有以下情形之一的,应作为税款已扣但未解缴情形,按照有关法律、行政法规规定处理:(一)扣缴义务人已明确告知收款人已代扣税款的;(二)已在财务会计处理中单独列示应扣税款的;(三)已在其纳税申报中单独扣除或开始单独摊销扣除应扣税款的;(四)其他证据证明已代扣税款的。
除上款规定情形外,按本公告规定应该源泉扣缴的税款未在规定的期限内解缴入库的,均作为应扣未扣税款情形,按照有关法律、行政法规规定处理。
学习笔记:这条规定了属于“已扣未缴”的4种情形,因为“已扣未缴”和“应扣未扣”在税收征管法中应对的法律责任是不同的,前者的责任更大,主要是前者有滞纳金而后者没有,罚款的范围也不同。
十五、略
十六、略
十七、略
对于37号文的学习到此完结,对于37号文的补充修订仍然会继续,我们会持续关注后续发布的与37号文有关的规定,敬请持续关注我们!
公告2017年37号非居住者企業所得税源泉徴収新規 一条毎の学習 その四
馮国棟 CWCC会計士事務所 2月11日
公告2017年37号非居住者企業所得税源泉
徴収新規 一条毎の学習 その四
前言:非居住者企業所得税源泉徴収新規則-公告2017年37号は全17条ある。この新規則は非居住者企業が中国国内から取得して、どのように支払うかを決めるシステム的なルールであり、非居住者企業と源泉徴収義務者にとって重要な意味がある。しかし、37号文は非居住者企業源泉徴収のシステム的なルールとして、孤立した存在ではない。37号文をきちんと勉強するには、規定ごとの意味を理解する以外にも、他にも関連する法律法規を結びつけなければならない。そうしてこそ、しっかりと、関係の申告納付業務を手配し、ペナルティリスクを回避できる。
画像引用元:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU0MzExNjg2Mw==&mid=100000916&idx=2&sn=0d9807e84c30f4083c796f5c3dab7817&scene=19#wechat_redirect
今回私達は第9条と残った部分を引き続き勉強しよう:
九、企業所得税法第三十七条によると、支払うべき所得税は、源泉徴収義務者は法律に基づいて支払わない、あるいは徴収義務を履行しない場合は、所得を取る非居住者企業は企業所得税法第三十七条により、所得発生地の税務機関に納付未納税を申告し、『中華人民共和国納付企業所得税報告表』を書かなければならない。
非居住者企業で企業所得税法第三十七条による税を申告しない場合は、税務機関は期間を決めて納付させることができる。非居住者企業は税務機関の期限内で税を申告する;非居住者企業は税務機関の期限前に税を支払った場合は、期限通りに支払われたものとみなす。
重要程度:★★★★★
学習ノート:この規定は非居住者納税者の法的責任を大幅に軽減しており、税務機関に税金納付を勧告されても、期限内に納税した扱いとなり、滞納罰金の問題はあない。しかし、徴収義務者の法的責任は以前と同じだ。
十、非居住者企業で、1つの所得項目について中国国内に数多くの所得発生
地のある場合や、数多くの税務機関に関係する場合は、企業所得税法第三十九条によって納付未納税を申告する時、どこか1つの場所を選んで今回の第九条が規定した納税申告を処理する。申告受付先の税務機関は申告受付後の5営業日間以内で、徴収義務者の場所と同じ他の所得発生地の税務機関に『非居住者企業税務事項連絡書』を送り(添付ファイルをチェック)、非居住者企業税務事項を告知する。
学習ノート:注意すべきなのは、何が”同じ所得”であるか、ということ。もし同じ所得ではないと、別々の所得発生地に申告しに行く必要がある。ここで筆者は2013年税務総局はウォルマートが好又多を買収する案件を思い出した。あの時は、非居住納税者がそれぞれの好又多に所属する税務機関に所得税を申告した。この規定によると、どこか一ヶ所選んで申告納税すればいいのではないのだろうか。
十一、略
十二、略
十三、略
十四、この公告の規定によると、源泉徴収の税金は徴収義務者によって実際に支払われたが、規定時間内で源泉徴収税を支払わず、そして以下の状況の内1つを含む場合は、税金が支払い終わったのに未払い状況となる。
法律、法規制に基づき処置される:(一)徴収義務者が明確に受取人に支払いしたことを告知している場合;(二)財務会計の処理で単独で源泉徴収を示している場合;(三)納付申告の中で単独で控除した、または単独で納付税金を支払い始めたこと;(四)その他源泉徴収税を支払したことを証明する証拠がある場合。
以上の状況以外、本公告に基づき源泉徴収税は規定時間内で支払って入庫する場合は、未払いとなり、関連する法律、法規制に基づいて処置される。
学習ノート:この規定は税金が支払い終わったのに未払いとなる状況の4種類だ。「税金が支払い終わったのに未払いの状況」と「税金を支払ったのに差し引かれていない状況」は、租税徴収法における法的責任がそれぞれ違う。前者の責任はもっと重い。主には、前者は延滞金があり、後者はない。罰金の範囲も違う。
十五、略
十六、略
十七、略
37号文についての学習はここまでです。37号文の補充修正も続けます。これから発表される37号文に関する発表は私達も引き続き注目していきますので、これからも私達をフォローしてください。
記事引用元:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU0MzExNjg2Mw==&mid=100000916&idx=2&sn=0d9807e84c30f4083c796f5c3dab7817&scene=19#wechat_redirect
CWCC国際会計事務所
CWCCは1986年に設立された国際会計事務所です。
本社を香港に置き、シンセン・上海・北京・南昌の 6 拠点に於いて、洗練されたサービスの提供に努めて参りました。
創業から30年以上の歴史を持ち、中国に進出して以降20年以上の経験を有しています。
私どもの強みは、会計・税務の高い水準のプロフェッショナルサービスをフルセットでお客様に提供でき、香港・中国間の連結監査も外注することなくすべて CWCC 自社内で行えることで、
ジャパンデパートメントのような専任部門を社内に有しているところも評価されている一面です。
今後も国際的な経験とグローバルな視野から、多様化するお客様の需要に合致する適切なアドバイスと満足度の高いサービスを提供出来るよう、CWCC 全社を挙げて鋭意努力して参ります。
https://www.digima-japan.com/company/cwcccpa/
■ビジネスハブ香港:香港及び華南、アセアンの情報ステーション
「ハブとしての香港」をコンセプトに、香港及び華南、アセアンの「生」の情報が見られます。http://ideaport.jp/businesshubhk
□お問い合わせ
ビジネスハブ香港の記事に関するお問い合わせは下記までお願い致します。http://ideaport.jp/contactbhh