サイモンが語る:離婚したら、嫁入り道具は誰の物になる?一概には言えない!

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西门说法:离婚嫁妆属于谁?不可一概而论!

 

关键词:嫁妆;赠与;离婚;财产分割

キーワード:嫁入り道具、贈与、離婚、財産分与

 

内容:

ケース:

 

王琴是王胜的宝贝女儿,王胜对她十分疼爱。王琴和男友徐伟谈了半年的恋爱,两人准备结婚。

王琴は王勝の娘で、王勝にとても可愛がられていました。王琴と彼氏の徐偉は半年間付き合っていて、二人は結婚の話になりました。

 

“琴琴是我的爱女,我亲手把她带大,真是舍不得看她出嫁。”王胜对妻子吴慧说。“女儿大了自然要出嫁,我们做父母的不能太自私。”吴慧说。王胜觉得妻子说的有理,便不再提及此事,赶紧张罗起女儿的婚事。“我爸在我结婚这件事上真的很负责,他真的很爱我。”王琴开心地对母亲说。为了表达自己对于女儿的喜爱之情,王胜给女儿王琴的嫁妆十分豪华:一辆奥迪汽车,价值十万元的金银珠宝首饰……等等。亲朋好友听闻后无不赞叹王胜的爱女之心。

「琴ちゃんは私にとってかけがえのない宝ものだから、自分の手で育ててあげたので、嫁に行かれるのはちょっと辛いね」と王勝は妻の吴慧に言いました。「もう大人になったから、嫁に行くわけですよ。自己本位の考え方はダメですよ」と吴慧は言いました。妻の話に納得した王勝はこのようなことを二度と言わずに、急いで娘の嫁入り支度に取りかかりました。「父は私のことを本当にとても愛してくれていますから、結婚に対して責任感がありますね」と王琴は嬉しそうにお母さんに言いました。娘への愛を表すために、王勝は娘の王琴に豪華な嫁入り道具を用意しました。アウディの車や十万元もするアクセサリー……など。王勝の娘への愛に親友も絶賛しました。

 

然而王琴和徐伟的幸福生活十分短暂,结婚后二人矛盾重重,经常吵架。三个月后,徐伟正式提出了离婚要求。“我无法和我意见不合的人过一生。”徐伟说。“徐伟,你是个负心汉。你辜负了我和我父母对你的期望。”王琴抱怨起了自己的婚姻的不幸。然而徐伟去意已决,坚决离婚。未来无望,王琴也只好接受这件事实。然而王琴父亲的昂贵嫁妆,却成了夫妻二人离婚时争议的焦点。

しかし、王琴と徐偉の結婚生活の幸せな時間は長くは続きませんでした。結婚して、矛盾だらけの二人はよくケンカをしました。三か月後、徐偉から正式に離婚を求められました。「意見の合わない人と一生を友にすることはできないから。」と徐偉は言いました。「徐偉、お前あなたはは本当に恩知らずだ。私と私の両親の期待を裏切った。」と王琴は自分の結婚の不幸さに文句を言いました。しかし、徐偉は離婚の決意をしました。暗い未来に王琴も事実を受け入れるしかありません。しかし、離婚のときに、王琴のお父さんがくれた貴重な嫁入り道具は夫婦のケンカの焦点となりました。

 

“这是我父亲给我的嫁妆,你竟然想跟我平分我的嫁妆,你还是个男人吗?”王琴气愤地说。“按照法律,夫妻财产归二人所有,你的嫁妆也是我们的共同财产,我也有一份!”徐伟冷冰冰地说。两人为此恶言相向,王琴无奈,只好将徐伟告上法庭。

「これは父がくれた嫁入り道具ですから、分けようとするなんて、あなたはそれでも男なの」と王琴は怒った様子で言いました。「法律によると、夫婦の財産は二人で所有するものであり、あなたの嫁入り道具も私達の共同財産だから、私の分をください!」と徐偉は冷たく言いました。二人は暴言を吐きあった結果、王琴は仕方なく起訴しました。

 

西门教授说法:

首先,嫁妆属于娘家人对女方的赠品。关于结婚嫁妆属于女方所有还是夫妻双方共同所有,不可一概而论!这要结合具体的赠与时间来判断。在登记结婚前陪送的嫁妆,属于婚前赠与,是女方的个人财产,离婚时应当认定为女方的一方财产;如果是在登记结婚后陪送的嫁妆,如果女方父母未明确表示是对女方的个人赠与,则属于夫妻共同财产。

サイモンが語る:

まず、嫁入り道具は嫁の実家が送るものです。嫁入り道具は女性に属するか夫婦共同所有のものであるかとのことについて、一概に言えません!具体的な贈与時間によって判断します。入籍前に送るとしたら、婚前の贈与で、女性の個人財産となり、離婚のときは女性の財産であると見なします。入籍後に送り、ご両親は娘だけに贈与すると明確に言ってない場合、夫婦共同所有財産であると判断されます。

 

法律依据:

1,《中华人民共和国婚姻法》
第十七条 夫妻在婚姻关系存续期间所得的下列财产,归夫妻共同所有:
(一)工资、奖金;
(二)生产、经营的收益;
(三)知识产权的收益;
(四)继承或赠与所得的财产,但本法第十八条第三项规定的除外;
(五)其他应当归共同所有的财产。
夫妻对共同所有的财产,有平等的处理权。

第十八条 有下列情形之一的,为夫妻一方的财产:
(一)一方的婚前财产;
(二)一方因身体受到伤害获得的医疗费、残疾人生活补助费等费用;
(三)遗嘱或赠与合同中确定只归夫或妻一方的财产;
(四)一方专用的生活用品;
(五)其他应当归一方的财产。

法律根拠:

1、『中華人民共和国婚姻法』
第17条 夫婦が婚姻関係存続期間中に獲得した以下のような財産は夫婦共同所有に属する。
(一)給料、ボーナス
(二)生産、経営による収益
(三)知識財産権の収益
(四)相続、もしくは贈与による財産。ただし本法の第18条の第3項に規定する場合を除く
(五)その他共同所有に属すべき財産
夫婦は共同財産に対し、平等の処理権を有する

第18条
以下の場合、夫婦の一方の財産とする
(一)一方の婚前財産
(二)一方が身体の傷害により得た医療費や身体障害者生活補助費などの費用
(三)遺言状あるいは贈与契約において、夫あるいは妻の一方のみに属すると確定された財産
(四)一方の専用の生活用品
(五)その他一方に属すべき財産

 

作者:马成福

執筆者:馬成福

文章提供:AcmeArdent Legal Studioacmeardent.comプロフェッサー・サイモンsimonhkchoi@163.comプロフェッサー・サイモンは、イギリス、香港でのキャリアが長いベテランの弁護士です。北京大学、ロンドン大学及び香港大学法学院を相次いで卒業し、これらの教育背景に基づく中国法及び英米法への深い理解と20年を超える国際投資、金融及びM&Aの経験をもち、現在はAcmeArdent社の創業パートナーを務めています。

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