2017年1月のHSBC香港BOOM証券の口座開設状況

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2017年が明けて10日が経った。CRS(共通報告基準)が開始され、2年かけて101カ国の国・地域が非居住者の銀行口座の情報を交換するシステムが整備される。それにともない香港に所在するHSBC香港やBOOM証券でも非居住者が口座開設手続きをする際に納税者番号の提出が必須となっている。

日本居住者が口座を開設する場合、昨年から導入された個人番号(マイナンバー)を持ってゆかなければならない。自分の口座の内容が自動的に政府に報告されてしまうことはプライバシーに関わることなので良い気持ちがする人は誰もいまい。だがかつて預金通帳や帳面だけで支店別に管理されていた口座情報が電子化されてオンラインで国内の他行とつながり、やがて海外の銀行とつながり電信で海外送金ができるようになった。口座利用者のデータはすでに扱いやすいかたちに加工済みなのである。

画像引用元:http://ameblo.jp/borderless-investment/entry-12237777320.html

 

国レベルでお互いの国民の資産状況を把握し合うという利害が一致してこうしたシステム組まれるのは当然の成り行きかもしれない。ビジネスや投資、もしくは娯楽でも個人が得た収益は国内外にかかわらずギャンブルの勝ち金から普通預金の金利に至るまですべて税務申告の対象である。口座の出入金は毎月ウェブ上で発行される「e-statement(取引明細)」に記されているのでこれを保存しておくと良い。ウェブ上に保存されているe-statementはHSBC香港で過去24ヶ月、BOOM証券で過去15ヶ月。

それ以前のe-statementが必要な場合は別途書面などでリクエスト(※2)することになる。
(※2:HSBC香港の場合はHKD50/枚、BOOM証券はHKD100/枚の発行手数料がかかる)もしこれまで申告が漏れていた人はこれを機会に見直して修正申告を入れると良いだろう。

「場所の分散」と「通貨の分散」を駆使してのリスク回避がこれからも有効なことには代わりはないので状況の変化にはしっかり向き合って対処することが重要だ。今年の変化は近年では比較的大きなものではあるが海外金融機関の利用者がやるべきことは以前と変わらない。それよりも深刻なのは金融機関の方で自主的に外国人の受け入れをやめるということである。かつてはシンガポールやフィリピンなどでも比較的容易に銀行口座の開設ができていたが現在は現地に居住している人でなければ受け入れてもらえなくなってきている。香港でもハンセン銀行をはじめとして香港居住者を口座開設条件としている銀行は少なくない。

画像引用元:http://secret-m.com/?p=2786

 

昨年後半、シンセンにある中国の金融機関で相次いで中国非居住者の口座開設の受け入れが停止されたのも記憶に新しいところだ。CRS(共通報告基準)をはじめとした情報開示の動きは我々利用者だけでなく、受け入れ側の金融機関の手間も増やすことになる。
さらに預金額が少ないとか利用頻度が少ない、言葉が通じないなどの要素が重なればそうした利用者はむしろ敬遠した方がマシという考えになってもおかしくない。

 

記事引用元:http://ameblo.jp/borderless-investment/entry-12237777320.html

 

2017年01月12日

玉利将彦

Website:http://www.borderless-investment.com/

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