一般事業会社の法人の所得に対する課税の違い
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一般的には、一般事業会社の法人の所得に対して税金がかかる。日本の法人税、中国の企業所得税、香港の事業所得税(つまり「利得税」)もそういう課税である。それぞれの違いは主に二つの方面に表す。
画像引用元:http://www.kuaiji.com/shiwu/3385422
納税対象
日本と中国は自国の法制度に基づき設立された法人については全世界の所得が課税対象となるが、香港の場合では、法人の事業所得税は経営者の国籍を問わず、香港の中で行われた経済活動および香港での貿易取引の収益が課税の対象である。株式の配当、キャピタル・ゲイン(投機でないもの)、認可銀行の預金の利子分は対象外である。
税率
日本では、法人税の税率は所得金額に係わらず、課税所得の30%の比例課税制度が採用されている。資本金等が1億円以下の株式会社等(つまり「中小法人」)の軽減税率(所得金額800万円以下の税率)を22%から18%へ引き下げる。
中国では、企業所得税の税率は25%である。だが、条件に満たす小規模低利益企業には20%の税率で、国家重点的に支援するハイテク企業には15%の税率が課せられる。小規模低利益企業の条件は、工業企業の場合は年間課税所得が30万元以下、従業員数100名以下、かつ資産総額3,000万元以下の企業であり、その他の企業の場合は、年間課税所得が30万元以下、従業員数80名以下、かつ資産総額1,000万元以下の企業である。また、ハイテク企業の条件は、中核的な自社知的財産権を有し、製品(サービス)は《国家が重点的に支援するハイテク分野》が規定する範囲に入っており、ハイテク製品(サービス)による収入が企業の当年の総収入の 60%以上を占めることなどがある企業である。
香港では、有限会社の税率は16.5%であり、独資あるいは共同企業では15%である。減価償却控除、借入金利控除、貸倒控除などの控除がある。
課税年度
日本の事業年度は基本的に毎年の4月1日から来年の3月31日まである。中国では毎年の1月1日から同年の12月31日までである。が、香港の課税年度は納税者に自由に選んでもよい。一般的には、納税者の会計年度と同じである。たとえば、毎年の4月1日から来年の3月31日、あるいは毎年の1月1日から同年の12月31日、さらに旧暦正月10日から来年の旧暦正月9日になってもよろしい。
また、資料によると、日本の法人税、中国の企業所得税、香港の事業所得税の違いは以下のようである。
画像引用元:https://wenku.baidu.com/view/1162a1641ed9ad51f01df252.html
国によってその課税制度も異なる。もし興味があれば、詳しく日本、中国及び香港の税金制度をお調べいただく。
資料引用元:
https://wenku.baidu.com/view/1162a1641ed9ad51f01df252.html
http://www.mrzei.jp/category/1219895.html
https://biz.moneyforward.com/blog/13976#i-2
https://www.jetro.go.jp/world/asia/hk/invest_04.html
https://baike.baidu.com/item/%E5%88%A9%E5%BE%97%E7%A8%8E/774716?fr=aladdin#1
筆者:黄燕
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