独資転換の十分条件(2) 資本構造を転換せよ
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前項では、華南にある独資形態の加工貿易工場で、いまなお違法と知りつつ、中国工場の利益を「価格移転」により香港へ集中せざるを得ないのか、という原因について述べてきました。では、どうしたらこのアリ地獄から逃れる事ができるのでしょうか。
1)香港法人の資本
画像引用元:http://www.isl.hk/blog/bobby/archives/666
新たに華南へ進出する場合には、香港法人の資本金に、工場設立の資本金を含んで投資を行います。香港法人が既にある場合には、中国工場設立時の借り入れ残高に相当する金額を増資します。
2)中国工場の製造設備の調達
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これは前項と同じですが、日本法人の既存の中古設備を香港法人へ販売する場合、価値を大幅に膨らませて、機械の販売自体で利益を出そうとするのは止めましょう。自分の子会社から「ぼったくる」事は、自分の手足を食べるのと同様に無意味です。(中国税関は中古設備の輸入はできなかったと記憶しておりますので、税関対策としての「化粧直し」は必要かと思います。)既存の委託生産工場の独資転換では、生産設備はすでに中国内にありますので、この項目は飛ばして次へ進んでください。
3)中国法人への現物出資
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中国で工場設立の申請から営業開始までには時間がかかります。最低でも3ヵ月から半年の期間を見ておく必要があるでしょう。新規進出する場合で、日本法人が半年程度の期間、中国工場の資本金を現金で用意できるようであれば、香港法人から中国法人への資本金の出資は現金がベターと考えます。中国の法律は5年とか10年単位で、予測できないほど変わる事があります。委託生産企業が直面している独資転換の圧力がその典型的な例と言えます。現金出資は真ん中ストライクの方法ですので、将来の変動に対して最も柔軟に対応できると考えます。現金調達ができない場合には現物出資での対応になりますが、一時的な節税に目が眩んで、外角ぎりぎりを攻めないようにするべきです。今年の合法は3年後に違法となる可能性があるからです。既存の委託生産工場の独資転換では、生産設備はすでに中国内にありますので、現物出資が第一優先順位となります。
4)香港法人の過小資本の解消
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本項1)にて、香港法人の「日本法人からの借入金」相当額を増資すると述べました。増資したお金で、日本法人への負債を返済します。すると、表面的には日本法人の貸借対照表の資産の部にあった「香港法人への貸付」が、「香港法人への資本投資」へ変るので、全体として大きな変化はありません。しかしながら香港法人側の貸借対照表では、負債の部にあった「日本法人からの借入金」が消えて、それと同額が資本の部で増資された資本金として現われますので、いままで香港法人に重くのしかかっていた「返済金」がなくなります。これで、香港法人へ「利益を集めなければならない」原因は解消されました。これからは、2006年に施行された移転価格防止のルールに従い、中国法人の利益は中国へ貯めるようにします。
5)中国法人の利益を日本法人へ回収する方法
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中国法人が蓄積した利益(企業所得税を引いた後の利益)は、原則として配当金の海外送金として香港へ送る事ができます。配当金を香港へ送金するのは、中国法人の累積債務も解消されている必要がありますから、独資転換したタイミングで、このスキームへ転換するのが良いと考えられます。
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July 1, 2010 | Posted by bobby
石水智尚 / 総経理 艾斯尔计算机技术(深圳)有限公司
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